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財産分与の税金について教えて下さい。

実家なのですが、土地は母親名義、家は母親の姉の名義で二人とも健在です。
父は既に他界しており、自分は長男、既に嫁いでいる妹が二人います。

先日、二人から土地と家を自分に譲るつもりだから、どのように譲るのが、一番最良なのか(節税)考えておいてと言われました。

生前の譲渡もするし、死後のために遺言書として残しても良いと言っています。
(妹二人に関しては、実家とは別に財産分与を考えているとのこと)

資産価値にもよって違うのかもしれませんが、方向性や方策などをお教え願えませんでしょうか?

A 回答 (5件)

ご質問のようなときに財産分与などと言う言葉は使わないと思います。



可能な限りの資料、お母様と叔母様の戸籍謄本や不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)をもって、司法書士へ相談されることをおすすめします。

このように書くのは、何事も素人はんだにゃ素人手続きなどを前提にしていますと、間違っていたり、手続きが実際に行えないことも出たり、将来争いになる恐れがあるためです。
まずあなたがお母様と叔母様のご意向を汲んで、司法書士に相談し、良い方法を見つけ出したのちにお母様と叔母様とを連れ立って手続きを進めることをおすすめします。

お母様の財産については、当然、あなたや妹さんによる相続が本来の形ですし、妹さんたちも守られるべき権利があります。遺言書を正しく残したとしても、遺留分減殺請求などを妹さんたちからされれば、困ることもあります。また、遺言書も公正証書遺言をおすすめします。通常の自筆遺言では、遺言書を破棄されたり、あとから新しく書き直されれば、意味のないものになってしまいますからね。

叔母様の財産ですが、叔母様にはお子さんも配偶者もいないのでしょうか?
お子さんや配偶者がいれば、あなたは当然相続の権利を持ちません。

勘違いされているかはわかりませんが、贈与となれば、相続税よりも高い税金がかかります。贈与税より相続税のほうが基本的に安いのですからね。ただ、基礎控除等も下がっているため、心配は残ることでしょう。

注意点としては、司法書士には法的な手続きの相談は可能ですが、節税相談などの税務相談を行うことはできません。税金は税理士だけですからね。逆に、税理士に相続の権利関係や法律相談を行うこともできません。
可能であれば、司法書士と税理士の両方がいるような総合事務所への相談をおすすめします。

私自身、税理士と司法書士の両方がいる事務所の職員です。しかし資格は持っていません。実務上はある程度の手続きを行っていますが、普段行わない手続きについては全くわかりません。資格を持っている先生であっても、普段扱わないような業務は、調べなければわからないこともあります。
司法書士と税理士が一緒のようなところであれば、相続案件なども扱うはずですので、ご希望に沿った回答が得られるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。
なにせこの分野は不得手で避けてきたのですが、いよいよそうもいかなくなり、少しずつでも学ぼうと考えています。

参考にさせて頂きます。
また機会がありましたら、ご教示下さい。

お礼日時:2015/04/23 19:03

訂正です。



叔母様の相続の話でしたので、
兄弟の残りの人数は
姉、母、弟の3人でしょうか?
(それとも母、弟?)
この3人ないし2人が法定相続人ですね。

そして、そのいずれかの方が亡くなった場合、
その方の子が法定相続人となります。

ですので、あなたも上述母の子として
法定相続人なりうるということです。
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この回答へのお礼

本当に多くの参考になる回答を有り難うございました。
叔母と母が元気なうちに、兄弟とよく話し合い。
きっちりとしておきたいと思います。

また何かの機会がありましたら、ご教示下さい。
(^.^)(-.-)(__)

お礼日時:2015/04/23 18:59

Moryouyouです。



相続税の複雑な所は法定相続人により
相続税が決まる所です。

3000万+600万×3人で控除額が決まりますが
法定相続人による法定相続の割合で税金の
総額も決まるのです。

例えば、お母様の土地が5400万の評価額
だとしましょう。

5400万-4800万=600万が課税対象となります。
そして法定相続人が子の兄弟3人なので、
この場合、1/3ずつに按分されます。
600万÷3人=200万で税率10%の20万と
なります。
そしてここがポイントとなりますが、
●その合計が相続税の総額となります。
つまり20万×3人=60万です。
この土地を全部あなたが相続すると
60万円をあなたが払うということに
なります。
別のケースで妹さんお一人と共有される
となった場合は
60万÷2人=30万ずつ納税するということに
なります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

そして、叔母様の家の分についてです。
法定相続人の優先順位は
① 配偶者
② 子、孫
③ 父母、祖父母
④ 兄弟
となります。
①②③の方がいないとなると、
兄弟が法定相続人となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

兄弟の数は文面からは、
姉、叔母、母、弟の4人兄弟でしょうか?
(それとも叔母、母、弟?)
この4人ないし3人が法定相続人となります。

基礎控除額の計算はいっしょです。
3000万+600万×4人=5400万です。

例えば叔母さんが遺産額が6000万と
しましょう。
課税対象額は600万、4人で割って
150万となります。
税率は10%で15万。×4人分で60万
となります。

この後が難しいところです。
その遺産はまず兄弟の取り分となります。
ですので、妥当な選択としては法定相続人の
お母様への相続がよいと思います。
お母様を飛び越えて、あなたが相続すると
遺贈という形で相続税に2割の加算があります。

金融財産などがありますと、兄弟で分けたいと
なったり、家を渡す分お金を払えといった話が
出てくるかもしれません。

また、お母様がその時点で亡くなられていた
場合、あなたが代襲相続という形で法定相続人
となることができます。

お聞きになる限りでは、相続税の負担はないか
軽いと思えますので、贈与するよりかは相続さ
れることとし、将来の流れに備えて遺言書を
作られるのが、妥当かと思われます。

信託銀行などでそうしたサービス(無料では
ない)をしているところがあり、そういった
ところで正式な遺言書を作られるとよいと
考えます。

このあたり条件が複雑なので、相続の手続きも
複雑になるケースもあります。
(特に遺贈となる場合や相続が発生する順番
などで)
考慮が至らないケースもあると思いますので
ご了承ください。
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お書きの内容は「財産分与」とは言いません。


財産分与とは、離婚した場合に夫婦の財産を分けることを言います。

>二人から土地と家を自分に譲るつもりだから、どのように譲るのが、一番最良なのか(節税)考えておいてと言われました。
生前に贈与された場合、贈与税がかかります。
贈与税は控除額(110万円)も少なく税率も高いです。
なので、お母様からは「相続」、伯母さまからは「遺贈(遺言による)」により、もらうことがいいでしょう。
「遺贈」とは、法定相続人ではない人に相続させることを言います。

相続税の控除額 3000万円+600万円×3(法定相続人の人数)=4800万円 です。
お母様の財産がこれ以下なら相続税かかりません。
なお、伯母さまに相続人の人数が何人いるのかわかりませんが、控除額以下なら貴方に相続税かかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても勉強になります。

母からは「相続」が良いとありましたが、仮に兄弟の中で、自分だけが「相続」を受けるとしても、「600×3」が適用され、相続税が非課税になるのでしょうか?
今回4800万円と言うのは、母親から法定相続人に対する「相続」の非課税となるマックスだということですね。

もし6000万円あり、兄弟3人が等しく2000万円ずつ「相続」を受けた場合は3人其々に課税され、4800万円1人で受けた場合は課税されないという意味と理解しています。

もし母親から受ける相続が、ある意味兄弟3人不均衡になるのであれば、母親にもちゃんと遺言書を作成してもらう方が良いのでしょうか?

叔母からは「遺贈」とありましたが、叔母は未婚で、夫や子供はいません。自身の兄弟の姉一人と、弟一人が健在です。

叔母から「遺贈」してもらった場合、「控除額以下なら相続税はかからない」とありましたが、母親の4800万円とは違う枠で考えるのか、同じ枠で考えるべきなのでしょうか?

すいません。
お答え頂いたのに、更に聞きたいことが出てきてしまいました。
もしお時間が許すようでしたら、ご教示ください。

お礼日時:2015/04/19 21:21

一般論では言い切れない要素が多分にあります。


お母様、叔母様の遺産はそれぞれどれだけあるのでしょう?
また複雑な部分で言えば、叔母様には配偶者、子、孫など
いなのでしょうか?
遺産相続の基本は直系尊属優先です。
つまり子、孫、ひ孫、それに配偶者が先に権利があります。

そうした相続者を法定相続人と呼び、相続税の控除額に
大きな影響があります。

お母様の土地だけの話ならば、
3人の子がいるので、3000万+600万×3となり、
4800万までの基礎控除がうけられます。
つまり土地の評価額が4800万までならば、
相続税はかかりません。

もちろん金融資産とかその他もろもろ全部合わせて
4800万以内だったらということです。

叔母様の家がそういう意味で面倒となります。
その法定相続人がいるのかいないのかで、控除額も
相続方法も随分と変わります。

不動産の遺産の目安は毎年払っている固定資産税から
類推できます。
法定相続人は訊いてもらうしかありませんね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難う御座いました。
叔母は未婚で、夫や子供はいないのです。自分の兄弟で姉が一人、弟が一人健在です。

資産額については、家と土地に限って言えば、合わせても4800万円にはならないのではないかと思われます。

現金、有価証券などの資産は不明です。
まだそこまでいっていないのが現状なんです。

お礼日時:2015/04/19 21:20

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