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昨年、交通事故で母を亡くし、損害賠償を父が受け取りました。
その損害賠償の一部を子供に分けてくれたのですが、この受け取った賠償金は何かの税金、たとえば、相続税とか贈与税にかかるのでしょうか。
相続税を調べると、生命保険はかかるようなのですが、損害保険もはいるのかどうかわかりませんでしたので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

交通事故の損害賠償金は、相続税は非課税です。

ほかの税金もかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4111.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。解決しました。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/05 21:00

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