![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
主人が長男で二世帯住宅に住んでおります。
親世帯 父 母
子世帯 主人(長男) 妻 子供3人の構成で、
長女・次女は別のところで結婚して生活しています。
現在の二世帯住宅は(建物のローンは全て終わっています)
土地は 父母の共有名義 上モノの二世帯住宅の建物は主人と父母 三人の名義です。
質問は、もし父か母が他界した場合、遺産相続はどうなるか?という事です。
最近変更になった仕組みで「小規模宅地等の特例」で、条件に合えば、自宅の土地について評価額を8割下げられると聞きました。
2015年以降は330平方メートル以内
とのことですが、心配になって調べてみると
父の持分が 350平米 母のが70平米でした
父は、今ある家を維持して、大事に住み続けて欲しいと願っているようです
土地を売るのならそれはそれでいいのですが(親たちがどうしたいのかが大切だと思っていますので)
維持していくことになるのなら、節税の対策ができればと思っています。
何らかの対策をしておけばなんとかなるのか、もしくは意味がないのかをお教えください。
今のうちに、20平米だけでも父の持分を母か主人に贈与しておけば、「小規模宅地等の特例」対象
になるんでしょうか。
全体の土地の広さが330平米を超えているから、節税対策は意味がないのでしょうか。
なるのなら、親と話をちゃんとしてもらって手続きをしておければと思います。
ほかの生命保険や貯金は全て姉たちにと考えているようですし、そうしてもらいたいと思っています。
なので、家の相続で何百万もの金額を私たちの貯金から持ち出しするとなると、心配です。
税務署に行って聞けばいいのでしょうか。
行政書士さん?
弁護士さん?
路線価調べたら 195Dとありました。 計算してみると 400平米として 7800万円になるようです。
母たちも私たちも 結婚20年を超えています。
一戸建てしか建てられない、店舗など建てることのできない土地です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、御母様に関しては、住宅の特例を使わなくても、相続税はかからないですよ。
配偶者控除により、課税対象金額が1億6千万円までは、すべて控除できるからです。
したがって、相続税を節約したいのならば、御父様が先に亡くなられた場合は、御母様がすべて相続すれば良いです。
ただし、相続税に関しては、配偶者で無くても、基礎控除額があります。
基礎控除額は、5,000万円+相続人の数×1,000万円です。
質問文では、最初の相続は、相続人の数=4人ですから、基礎控除額は5,000万円+4×1,000万円=9,000万円です。
最初に御父様が亡くなられて場合ですが、建物の残存評価額が不明ですが、御父様の所有している土地350坪×7800÷400=6,825万円で、基礎控除以下です。
建物の評価額と、区分所有率で算出した金額-2,175万円が課税対象金額になります。
ローンが終了しているので、残存価額は2,175万円は無いでしょう。
したがって、相続税はかかりません。
次の相続を考えるならば、子がすべてを相続するのが良いでしょう。(相続配分は協議が必要でしょう)
つまり、どちらにしろ相続税はかからないです。
次に、御母様が亡くなった場合ですが、御母様が所有している建物の区分所有分の評価額は、5,000万円以下でしょう。
したがって、相続税は基礎控除によりかからないです。
最初に御母様が亡くなった場合は、建物と土地の70m2分です。
これは、基礎控除以下ですから、相続税はかからないです。
すべて子が相続すれば良いです。
次に御父様が亡くなられた場合も、前の計算と同じで基礎控除以下です。
したがって、相続税はかかりません。
ありがとうございました。よくわかりました。
ただ、基礎控除額が改正されたのでしっかりと調べタイと思います。詳しくお書きいただき
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 夫婦 完全分離二世帯住宅 8 2022/09/26 12:59
- 親戚 二世帯解消 4 2022/07/06 23:06
- 相続・贈与 兄弟間の相続 2 2022/10/20 10:43
- その他(悩み相談・人生相談) 彼女の土地に家を建てます、別れたと時の問題点や注意した方がいいことを教えて下さい。 13 2022/05/28 10:04
- 相続・贈与 遺産分割協議 遺産相続 親の面倒を見ない兄弟 分け方 4 2022/07/20 14:31
- 相続・譲渡・売却 不動産相続に詳しい方ご教示ください 閲覧有難うございます。不動産相続についてご教示ください。 現在両 3 2022/04/18 03:38
- 父親・母親 二世帯住宅について 私、夫既婚51歳子供2人います。実父が79歳母は6年前に他界して持ち家(実家)に 2 2022/05/23 12:31
- 相続税・贈与税 知人の実家の話です 知人の家系は先祖代々地主で、不動産を多く持つ資産家です 税理士の試算で相続人2人 6 2022/05/21 13:26
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
関連するカテゴリからQ&Aを探す
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
仮登記抹消の判子代
-
相続税のかからない範囲の金額...
-
株式を相続して売却した場合、...
-
一人っ子で独身、親が死んだら...
-
相続済みの財産に所得税、住民...
-
亡くなった人の確定申告の仕方...
-
固定資産税、市民税の支払いは...
-
【相続について】相続する土地...
-
確定申告の必要性(相続があっ...
-
JA年金共済について・・・
-
遺産分割の際の住宅査定について
-
車の遺産相続。相続前にちょっ...
-
財産分与に関する税金等の質問です
-
相続と生前贈与の違いは?
-
結婚は、していないのですが、...
-
お葬式終わった次の日ってだい...
-
相続税の申告と所得税その他の...
-
民法上の相続できる金額
-
相続税の申告の際の不動産とそ...
-
株の譲渡による贈与税の額
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
一人っ子で独身、親が死んだら...
-
相続税のかからない範囲の金額...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
未登記の建物
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
なんでも鑑定団(TV番組)と税...
-
庭から現金が出てきました!
-
叔母から遺産500万円頂きました...
-
私は30代前半の独身です 決して...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
代償分割による遺産協議書について
-
母は(92歳)私は57歳独身女です...
-
父親の土地建物を相続して放置...
-
株式の相続
-
生命保険契約の権利の相続と一...
-
固定資産税、市民税の支払いは...
-
一人っ子で独身女。両親が亡く...
-
相続税の基礎控除金額と相続放...
-
【アメリカの相続税】アメリカ...
-
相続、家屋名義変更
おすすめ情報