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主人が長男で二世帯住宅に住んでおります。
 親世帯 父 母
 子世帯 主人(長男) 妻 子供3人の構成で、

長女・次女は別のところで結婚して生活しています。

現在の二世帯住宅は(建物のローンは全て終わっています)
土地は 父母の共有名義 上モノの二世帯住宅の建物は主人と父母 三人の名義です。

質問は、もし父か母が他界した場合、遺産相続はどうなるか?という事です。


最近変更になった仕組みで「小規模宅地等の特例」で、条件に合えば、自宅の土地について評価額を8割下げられると聞きました。
2015年以降は330平方メートル以内

とのことですが、心配になって調べてみると 
父の持分が 350平米 母のが70平米でした

父は、今ある家を維持して、大事に住み続けて欲しいと願っているようです
土地を売るのならそれはそれでいいのですが(親たちがどうしたいのかが大切だと思っていますので)

維持していくことになるのなら、節税の対策ができればと思っています。

何らかの対策をしておけばなんとかなるのか、もしくは意味がないのかをお教えください。

今のうちに、20平米だけでも父の持分を母か主人に贈与しておけば、「小規模宅地等の特例」対象
になるんでしょうか。

全体の土地の広さが330平米を超えているから、節税対策は意味がないのでしょうか。

なるのなら、親と話をちゃんとしてもらって手続きをしておければと思います。

ほかの生命保険や貯金は全て姉たちにと考えているようですし、そうしてもらいたいと思っています。
なので、家の相続で何百万もの金額を私たちの貯金から持ち出しするとなると、心配です。

税務署に行って聞けばいいのでしょうか。
行政書士さん?
弁護士さん?

路線価調べたら 195Dとありました。 計算してみると 400平米として 7800万円になるようです。
母たちも私たちも 結婚20年を超えています。


一戸建てしか建てられない、店舗など建てることのできない土地です。

A 回答 (1件)

まず、御母様に関しては、住宅の特例を使わなくても、相続税はかからないですよ。


配偶者控除により、課税対象金額が1億6千万円までは、すべて控除できるからです。
したがって、相続税を節約したいのならば、御父様が先に亡くなられた場合は、御母様がすべて相続すれば良いです。
ただし、相続税に関しては、配偶者で無くても、基礎控除額があります。
基礎控除額は、5,000万円+相続人の数×1,000万円です。
質問文では、最初の相続は、相続人の数=4人ですから、基礎控除額は5,000万円+4×1,000万円=9,000万円です。
最初に御父様が亡くなられて場合ですが、建物の残存評価額が不明ですが、御父様の所有している土地350坪×7800÷400=6,825万円で、基礎控除以下です。
建物の評価額と、区分所有率で算出した金額-2,175万円が課税対象金額になります。
ローンが終了しているので、残存価額は2,175万円は無いでしょう。
したがって、相続税はかかりません。
次の相続を考えるならば、子がすべてを相続するのが良いでしょう。(相続配分は協議が必要でしょう)
つまり、どちらにしろ相続税はかからないです。
次に、御母様が亡くなった場合ですが、御母様が所有している建物の区分所有分の評価額は、5,000万円以下でしょう。
したがって、相続税は基礎控除によりかからないです。
最初に御母様が亡くなった場合は、建物と土地の70m2分です。
これは、基礎控除以下ですから、相続税はかからないです。
すべて子が相続すれば良いです。
次に御父様が亡くなられた場合も、前の計算と同じで基礎控除以下です。
したがって、相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
ただ、基礎控除額が改正されたのでしっかりと調べタイと思います。詳しくお書きいただき
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/25 21:48

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