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父から株を相続しました。相続税の対象額は父が取得しした時の株価ですか?それとも私が相続した時点での株価ですか?ちなみに父が取得した時はバブルで相続時の何倍もの額でした。。。

A 回答 (1件)

相続税については、基本的に相続開始時の時価で評価すべきものですので、お父様の取得時の時価は全く関係ない事となります。


相続によって財産を取得する方についての課税ですので、その時の時価、という事になる訳です。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4632.htm

但し、相続時精算課税を選択して贈与を受けていた株式については、その贈与時の時価により評価すべき事となります。
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