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亡くなった親族には4人の相続人が居て、亡くなった親族は小さなマンションを一室所有していました。
その他に複数の銀行に預金があるようですが預金通帳がなく、またどの銀行かも分かりません。

1 このような場合、預金のある銀行を探す方法は何か有るのでしょうか?
2 預金のある銀行が判明して預金を解約した場合に、マンション一室の価格と銀行預金の合計が相続税基礎控除額を越すかどうかも分かりません。
相続税基礎控除額以内であれば相続税の申告は不要ですが、万一相続税基礎控除額を越す場合には相続税の申告が必要です。
基礎控除額を越す場合に相続税の申告が遅れれば罰せられます。
基礎控除額以内か越すかが分からない場合には、どうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

税理士などではありませんが、税理士の補助者として勤務経験があり、さらに親族の相続での遺産調査経験があります。


いろいろ見聞きしたところで言いますと、金融機関とそこそこの付き合いがありますと、カレンダーやポケットティッシュ・ボックスティッシュ・タオルなどの類をもらい、利用しているケースがあります。
遺品整理等でこういったものが見つけられればそこを中心に調査が可能です。

私の時は、祖父が亡くなった相続で、私の親も相続人の一人でした。遺産調査権限というのは、相続人全員の承諾は不要で、相続人一人一人に権利権限があります。そこで、亡くなった祖父の戸籍謄本(出生までさかのぼること)により相続人の一人であることを証明できるようにすることです。私は代理人だったので、また独身で親の戸籍にいたこともあり、親の現在の戸籍謄本により相続人が存命であることと代理人との続柄を証明できるようにし、そのうえで親からの委任状を作成し実印の押印と印鑑証明の用意、あと私自身の身分証明書(免許証など本人確認書類)をもち、祖父の生活圏内の金融機関すべてを回りました。
ただ、一支店で他支店を含め調査ができるので、支店単位ではなく金融機関単位で回りました。
これらの書類とともに取引の有無の調査をかけ、取引がなければ終わり、あれば、全取引の残高証明書を出向いた日と祖父が亡くなった日の両方で取得。ここで口座番号が明らかになるので、取引履歴証明を可能なは二のうち希望の期間を取得するのです。私はさかのぼれる限界にしました。この理由は、取引履歴証明というのは、簡単に言えば通帳に記載されている情報がさらに詳しくといった感じです。

これにより生命保険契約があれば、保険料引落がわかります。
他行への振り替え(振込)があれば、その金融機関名・支店名・口座番号・名義などのうちある程度の情報が得ることが出来、さらに調査するヒントになることでしょう。

注意点としては、農協(JAバンク)では、地域単位で一つの金融機関のようになっており、同じJAバンクでも、隣のエリアとなるJAバンクの情報がみられないことがあります。私はこれで遺産目録漏れが生じて慌てましたね。
郵便貯金は貯金事務センター扱いとなるため、窓口では受付のみとなり日数がかかるということも注意が必要です。

亡くなられた方の職業や年齢、生活内容などによっては、負債がある可能性があります。少しでも相続してしまうと、負の遺産も相続したものとされてしまいかねません。不明で可能性があると思われる際には、家庭裁判所での相続放棄ではない、限定承認という手続きをされたほうが良い可能性があります。

相続税の申告期限の延長というものもありますが、遺産の把握ができていないなどというような理由は認められません。
把握しているものでまず申告し、その後に修正申告するしかありません。
また、遺産分割(遺産の分け方)でもそれぞれが負担すべき相続税や全体の相続税が変わることになります。
期限内に申告していないと、期限内申告を要件とする特例計算などが受けられませんので、ご注意ください。

できたら司法書士と税理士が同居する総合事務所に相談されることをお勧めします。司法書士に代え弁護士でもよいかもしれません。ただ、行政書士ではないほうが良いと思います。これは、不動産が含まれる場合の登記申請、家庭裁判所での相続放棄や限定承認などについては、行政書士では扱えません。税理士でも扱えませんが、税理士でなければ相続税などの資産や申告代理もできませんからね。一応資格制度的に言えば、弁護士は税理士業務を当然に扱えるとされていますが、税制まで熟知している弁護士は少ないことでしょう。
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この回答へのお礼

ben0514様
ご自身の実体験に基づき詳しくお教えいただき、
色々と実践的なテクニックがあることが分かりました。
お陰様で、非常に参考になります。
詳細・丁寧にお教え頂き誠に有難うございました。

お礼日時:2024/01/15 21:26

基本的には、どこの銀行に被相続人名義の預貯金口座があるかを一括して調べる方法というのはありませんので、地道に金融機関を探すことが良いでしょう。


遺産分割調停のなかで裁判所が主体的に調査に関わる方法があり、調査嘱託申立て」と「文書提出命令申立て」です。
この申立てで裁判所が預貯金口座を調査することは稀にあるようです。
相続税は被相続人の死亡後10か月以内と定められており、申告期限までに相続者が申告する義務があります。
基礎控除を超すか否かは、死亡後に準確定申告を行い、財産目録作成にて概ねの資産に対して課税のあり無しが理解でき、その後遺産分割協議へと移行する流れとなるため、一般には税理士等に依頼するケースが多いです。
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この回答へのお礼

のなつぺ様
「準確定申告」という
上手い方法があることを初めて知りました。
 
この方法の利用を考えてみます。
誠に有難うございました。

お礼日時:2024/01/15 21:25

1


心当たりのある金融機関に全店照会します。

2
全店照会し、全ての金融資産が判明したら申告が必要かどうか分かります。
調査にあたっての経費も控除できるので、詳しくは税理士に相談するのが確実と思います。
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この回答へのお礼

akubi_m様
「心当たりのある金融機関に全店照会」とのこと、
近隣の金融機関に全て聞いてみることに致します。 
「経費も控除できる」とのこと、助かります。
早速にお教えいただき有難うございました。

お礼日時:2024/01/15 21:24

遺品の中の郵便物や生前の記憶などから地道に金融機関に照会するしかないようです。

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この回答へのお礼

ohkinu2001様
「郵便物や生前の記憶など」とのこと、なるほどその通りと思います。
生前の会話や故人が銀行へ行ったこと等を思い出してみます。
質問直後にご回答をいただき恐縮しております。
投稿後にパソコンを切り、寝てしまいましたので
お礼が遅れてしまい申し訳けありませんでした。

お礼日時:2024/01/15 21:23

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