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今週、相続税の申告&納付を済ませたばかりです。
ところがその直後に500万近くの遺産(預貯金)が新たに発覚しました。
さっそく残高証明書を請求しました。
残高証明書は来週の早いうちにもらえるとのことです。

そこで、残高証明書が届きしだい修正申告を行いたいんですが、
修正申告の手続きの方法がわからなくて困っています!

一応国税局のHPから修正申告用の申告書をダウンロードしたんですが、
この修正が必要な部分だけ記入&提出でいいんでしょうか。
その他に何か必要なんですか?
遺産分割協議書を作り直す必要などもあるんでしょうか?
遺産分割協議書には一応、
「記述した以外に財産が見つかった場合は
そのつど相続人全員で協議して取得分を決める」
と記載してあるんですが。。

ちなみに今回の相続は法定相続で、相続人は二名です。
相続人二名とも、新しく見つかった預貯金に関しては
他の財産と同様単純に二分割することで合意しています。

今月末で、相続開始から10カ月がたってしまいます。
修正申告はその前にしたほうがいいんですよね?

質問事項がたくさんですみません!
どうかよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

あなたの考え方に重大な間違いがあります。


それは申告期限前の修正は「修正申告ではない」ことです。
「訂正申告」とでも言いましょうか。
もし税額が発生しているなら、修正の場合は加算税、修正までの期間に応じて延滞税がかかります。が、訂正申告ならばそもそも期限内ですから、これらはいっさいかかりません。

具体的な書き方ですが、先日出された申告(原申告)に500万円を加えた申告書を作ります。原申告と同一の体裁となります。訂正に不要な部分であっても省かないこと(コピーでよい)です。
添付書類等もコピーで結構ですから、同様に付けてください。
そして申告書の一番上に「○年○月○日提出分の訂正」と朱書きします。

分割協議書ですが、「再分割協議書 先日の遺産分割以後現出した××銀行の預金500万についてはかくかくしかじか分割する」としておけば良いです。
勿論これも原分割協議書と一緒に添付してくださいね。

これでバッチリ!
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1の補足です。


もし納税額があって納付も済んでいたら、その差額の納付書を作って支払ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
期限内なら訂正申告なんですね!
助かりました、ありがとうございました~!

お礼日時:2009/12/20 18:55

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