人生最悪の忘れ物

よろしくお願いいたします。このほど姉の死去により私一人で2千万ほどの相続をすることになりました。  この場合相続税の申告は必要ですか。よろしくご教示ください。

A 回答 (5件)

申告は不要ですが、申告されることをお勧めします。


これは、相続税の基礎控除の範囲内なため、税額が発生しないということとなり、申告義務がないということではありますが、税務署はすべての相続財産を把握しているわけではありませんので、申告義務があるかどうかを含めた問い合わせなどを受ける可能性があるのです。そこで、税額が0となる申告をしておくことが重要なのです。

これだけではなく、もしも、お姉さまの財産であなたが把握していないような財産が将来出てくるとも限りません。そのような場合、0でも申告をしていれば修正申告を行うことができることとなります。
しかし、0の申告をしていなければ、期限後申告となるばかりでなく、税務署の対応次第では、罰則的な無申告加算を受けたり、特例計算などが認められなくなる可能性があるということです。

最後に、2千万円と書かれていますが、それは現金や預貯金でしょうか?
現金や預貯金以外のものは、財産評価が重要となります。市場での価値がなくとも、税法上の評価によっては高額となるような場合も可能性としてあります。
親子であってもすべての財産を調査することは難しいものです。お姉さまがどのような状況だったのかわかりませんが、別に生活などをしていたとなれば、知らない財産があってもおかしくありません。
後に大きな問題にならないように、遺産の調査を可能な限り行ったうえで、申告などの手続きをしっかりと行いましょう。あわせて、債務なども引き継ぐことにもなりますので、十分に注意されてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れていまい申し訳ございません。とても詳しいお教え有難く、大変参考になりました。貴重なお時間を割いていただき本当に有難うございました。

お礼日時:2014/01/11 12:07

控除額以下なので、相続税が出ません。


納税義務がない場合には申告は無用です。

一番肝心なことは「残された財産評価額が2、000万円である」ことが正しいのかそうでないかです。
現金預金なら評価には苦労しませんが、不動産でしたら専門家に評価して頂いてから「申告不要」の結論をだすべきです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 お教え有難うございました。よくわかりました。

お礼日時:2014/01/11 12:01

>この場合相続税の申告は必要ですか


2000万円が遺産総額ですね。
いいえ。
控除額以内なので、相続税かかりません。
したがって、申告の必要もありません。

もし、相続税がかかりそうな場合は、事前に税務署から申告するように通知がきます。
貴方の場合、申告しなくても、あとにもさきにも税務署から何かの通知(問合せ)が行く可能性はありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。詳しくご教示賜りお礼申し上げます。参考になりました。

お礼日時:2014/01/11 12:03

基礎控除額が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数です。



>私一人で2千万ほどの相続をすることになりました。

相続するのが「貴方一人」つまり「法定相続人が一人」の場合、6000万円が基礎控除されます。

>この場合相続税の申告は必要ですか。よろしくご教示ください。

申告は不要ですが、税務署に「申告する税額は0円です」って申告する事も可能です。

「相続税の納税額は0円です」って申告しておくと、あとで、税務署に「この2000万円は何?申告してないよね?」って言われる心配はありません。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いて頂きご丁寧なお教え感謝に堪えません。
本当に有難うございました。

お礼日時:2014/01/11 12:10

姉の全財産が2千万ほどで、遺産を一人だけで全て相続する場合は、申告は不要です。


https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
URLまではって頂き恐縮です。本当に有難うございました。

お礼日時:2014/01/11 12:16

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