
数十年前に家を建てる際、同居する為に義理の父母と土地の共有名義にして購入した土地があります。
土地の権利証記載の比率は私42%、義父33%、義母25%です。(土地代金約1500万円)
建物は私だけの100%です。
その後
義父と義母は24年前と19年前に他界しています。
① いまさらなのですが、土地の登記の名義変更や権利者の抹消申請等は必要なんでしょうか?
又、
② 税金に関しては、法定相続人は私の嫁の1人だけでしたので
基礎控除額は3000万円+法定相続人数600万=3600万円ですので、相続する財産はこの金額に達していませんでしたので、相続税は無しと理解していますが、間違って無いでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
権利の抹消ではなく、権利の相続となるはずです。
ご質問文からすると、義父義母とあるのは奥様の両親ということですよね。そして義両親の相続人は一人娘である奥様だけということですよね。
ただ注意が必要なのは、どこかのタイミングで贈与をしない限り、あなたが養子縁組していない限り、あなたの名義100%にはできません。
まず時系列が大事です。
義父が亡くなった時には、義母は存命でしたよね。となると法定相続人は娘であるあなたの奥様とお二人となります。
義母が亡くなった時には、法定相続人はあなたの奥様だけということでしょう。
義父の権利部分の相続については、義母がもらい受けるであろう法定相続分はあったかもしれないが、すでに義母も亡くなってあなたの奥様お一人が相続することとなります。
義母の分は単純にあなたの奥様だけで相続することとなるでしょう。
これを書面にして奥様名義にするのです。
あなたが義両親の養子になっている場合には、法定相続人は増えているはずですが、ご質問でお一人ということですので、それはないのでしょう。
亡くなった方からの贈与ということはあり得ませんので、あなたの単独名義にするためには、奥様から贈与を受けるか、あまり言いたくはありませんが奥様が亡くなる際に単独名義になるようにするしかないでしょう。
ご夫婦で持っていてご夫婦で同じ意志判断で、売却や贈与その他を行うことは可能でしょう。
当時の相続税の基礎控除は、法定相続人一人当たり1000万円+5000万円です。よほど預貯金その他の財産があったということでない限り心配不要でしょうし、すでに時効成立していることでしょう。
法務局での名義変更を変更登記申請といい、その登記理由が相続ということで、併せて相続登記などといいます。
権利関係の登記になりますので、登録免許税がかかることとなります。
1000分の4が税率で、固定資産税の課税標準額に乗じることとなるかと思います。
贈与ですと、1000分の20が税率です。
また、登記申請書類の作成や添付書類である証明書類などは素人でも用意ができなくもありませんが、間違いがあれば法務局に出向いて修正が必要となるほか、そもそも平日日中しか窓口が開いていません。現役世代ですと、なかなか時間がとりにくいことでしょう。
そういった手続きの専門家として司法書士(行政書士とは異なります)がいますが、当然手続きの代行などを仕事としていますし、法律家(法律関連職・法律隣接職などともいう)ですので、そういった方を動かすにはそれ相応の費用が掛かります。
私も最近司法書士に依頼しましたが、知人の司法書士ということ、必要な書類の収集は自分で行えたこと、複雑ではないことなどから格安で手続してもらいました。
依頼の仕方で費用も変わると思います。
女性蔑視といわれたらいやですが、奥様が専業主婦などで時間の融通が取りやすいということであれば、そういった書類の指示を受けて収集されるのもよいかもしれません。
例えば戸籍謄本1通取得となると、行政機関にもよるかもしれませんが高くても600円とかでしょう。専門家に代理取得してもらうと別に2千円とかとるところもあります。
相続ですと、亡くなられた方の戸籍のすべてを集めるのですが、平均で死去から出生までさかのぼると7通程度といわれます。さらに相続人の現在の戸籍となります。義両親それぞれと奥様で15通程度と考えると、プロ任せですと数万円費用が掛かります。遠方から嫁をもらったとかとなると、取り寄せとしてさらに加算があるかもしれませんね。
固定資産評価証明なども同様ですし、変更前登記の内容の確認として登記簿謄本の収集もあると、さらに増えますよ。
複数不動産があり地域が異なると、法務局の管轄も変わるなどとなり、別件として申請が必要となる恐れもあります。土地一つのようですが、住所としての利用が一つで、利用状況も一つであっても、複数の土地をまとめて利用しているケースもありますし、分譲地の場合には私道部分の権利もあるので、ご注意ください。
放置して次の世代となると、さらに手間も複雑になり、お子さんらに苦労を押し付けることとなるでしょう。状況の理解をしている世代で解決されることをお勧めします。
大変、具体的に教えていただきありがとうございました。
時間が経つほど、手間とお金がかかるのですね。
早速、司法書士に相談したいと思います。
No.4
- 回答日時:
相続税は相続発生後の10か月以内の支払いとなりますので、当時の申告要件を満たしていない場合はその際の相続税そのものが発生しません。
19年前の相続税の基礎控除が現在とは異なります。
土地の名義変更で名義人が死亡している場合、法務局にて名変をする際にハラ戸籍や除籍謄本など求められる証明が必要となります。
名変には登録免許税が掛かりますが、名変されない土地では固定資産税の負担者の届けでがあれば、罰則規定がありませんので、そのままの名義という例も多いようです。
自治体は固定資産税の納付実績があれば名変しなくても問題視しませんが、名変しないと売却が出来ないなどの問題はありますので、今後は名変を促すとの話もあります。
No.1
- 回答日時:
>① いまさらなのですが、土地の登記の名義変更や…
必要です。
気づいた以上はすぐ取りかかってください。
>基礎控除額は3000万円+法定相続人数600万=3600万円…
それは平成27年以降の話。
>24年前と19年前に他界…
なら、
5,000 万 + 1,000万 × 法定相続人数
でした。
https://www.taxlawyer328.jp/souzoku-column/p8577/
まあ、現行基準で基礎控除内なら、当時ではなおさら余裕で基礎控除内ということにはなりますけど。
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