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私の妻の叔母さんが亡くなったんですが、遺産の相続について、お訊ねしまします。
その亡くなった叔母さんは、夫も子供もいません。
兄姉も、いません。
甥と姪が、相続人になるわけなんですが、財産の額も不明です。
成年後見人は、その額を知っていますが、教えてくれません。

甥と姪は、13人くらいいます。
その13人で、均等割にしたいんですが、どういう方法で処理したらいいのか、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

成年後見人は、被後見人の死去に伴いお役御免となる立場ではありますが、最終的な報告を裁判所に行う必要があることでしょう。

その手続きを終えたら、相続人である遺族などに資料等を引き渡す必要があるはずです。

あまりにも資料等を渡さないでいるような場合には、ご質問で言うところの叔母様の住所地を管轄する家庭裁判所に相談されてはいかがですかね。
成年後見人は、家裁で任命し、定期的な報告などが必要な立場だと思います。不当に開示等をしないということは、使い込みなどの疑義が生じてもおかしくはありません。相談の上、すでに死去の届け出などがされており、報告の指示をしているところで、提出期限までまだ日があるということであれば、不当ではないのかもしれません。

成年後見人の義務がわかりませんが、あなた以外のご遺族などにすでに開示や引き渡しがされていれば、それ以上の義務はないのかもしれません。

相続人は単独で遺産調査する権利があります。

私は、祖父母の相続事案で叔父が財産を開示しないということがあり、私は相続人ではないが相続人の子として、相続人である親の委任状を持って遺産調査をしたことがあります。
祖父母の生活圏内と思える範囲にある金融機関で出向き、相続人の証明としての戸籍謄本一式(亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍謄本と相続人自身の戸籍謄本)、私は代理ですので相続人からの実印での委任状(印鑑証明あり)と私自身の本人確認書類のセットで、取引の有無の調査をかけ、取引があれば全取引の残高証明を依頼、預貯金の取引履歴10年などを取得しましたよ。
一般の金融機関であれば、本支店異なっても、全本支店内の取引の調査や照明が出せるはずです。最近は日数がかかるケースもありますけどね。
農協の口座ですと、地域ごとに金融機関扱いとされるので、異なる地域の農協では調べられません。郵便局は貯金事務センターが全国に数か所あり、そちらへ照会をかける必要があるようです。

成年後見人をつつくこともできるでしょうし、ご自身で調べることもできなくはないかと思います。ただ成年後見人は、成年後見手続きに際し、一応の財産債務の調査を行ったうえで管理しているはずですので、申立人の立場次第では、把握できている範囲が正確かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご教授を、感謝いたします。
助かりました。
成年後見人へ、電話しても誠意ある回答が得られなかったので・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/25 15:31

相続権がない人間(あなたが相続権がある妻の配偶者だとしても)


他人と同じ立場ですから、知ることはできません。

奥さんから聞くしかないです。

欲ボケ、銭ゲバしてると、
人が離れていくで~
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/04/25 15:36

相続権があるのはあなたではなく、あなたの妻ですから余計な口出しはしない方が良いと思います。


妻から相談されたのならアドバイスするくらいに留めておくのが無難です。

他人が出しゃばって口出しするとややこしいことになります。

あと、負の財産(借金)ということもあるし、住む人がいなくなれば家を取り壊さないといけないとか(莫大な費用がかかる)もあるので預貯金だけに目がくらむとしっぺ返しがあるかもしれないので慎重にことを進めた方がいいです。

今年の4月より法律が改正され、不動産の登記が義務化された様なので今後は知らぬ存ぜぬは通用しなくなります。
場合によったら固定資産税や上記に述べた解体費用も相続人にきっちり請求がきます。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/25 15:35

成年後見人が付いていたのであれば、最終的には相続人に遺産相続の話が来ます。


成年後見人が持っていくわけではない。
それまで待ちましょう。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/04/25 12:01

>甥と姪は、13人くらい…



それは分かりましたけど、その親は何人なのですか。

>その13人で、均等割にしたいん…

甥・姪の数で均等割でなく、兄弟の数で均等割です。
例えば兄弟が3人で
・長兄に子・・・3人
・次兄に子・・・1人
・末弟に子・・・9人

だとしたら
・長兄の子1人あたり・・・1/3 × 1/3 = 1/9
・次兄の子1人あたり・・・1/3
・末弟の子1人あたり・・・1/3 × 1/9 = 1/27
です。

>どういう方法で処理したら…

故人に成年後見人が就いていたのなら、いずれその後見人が詳細が説明するでしょう。
それまでは遺産分割協議書に判子を押さないことです。
間違っても白紙委任などしないようご注意ください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/25 12:00

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