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財産放棄について

父が500万の借金を残して亡くなりました。
財産放棄をしようと思っています。
親族全て財産放棄していただく様になると思いますが、どこまでの親族で財産放棄手続きをすればよろしいでしょうか?

私には弟と25歳の息子、母は離婚しています。父方の兄弟姉妹、その中で嫁がれて名字が変わっている叔母(伯母)や父の弟2人(叔父)、父の兄とその嫁(伯父、伯母)は死亡していますが、その子供。
親族構成はこの様になっております。

教えてくださいませ。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。


このうち「配偶者」は、離婚したら相続権(義務)はありません。
また、本人が相続放棄をすると、その子供からも相続権はなくなります。
そして相続人本人が亡くなっている場合は、その子供に相続権が移ります。

ですから、その親族構成だと「子」の質問者さんと弟さん、「兄弟姉妹」の叔母さんと叔父さん2人、死亡した兄の子(複数いれば全員)までが放棄手続きの必要な範囲となります。
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この回答へのお礼

助かりました

早速手続きしてきました。

仰る通り父の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供までになるそうです。今日相続放棄申述書を提出してきたので受理されたら、父の兄弟姉妹の手続きに入ります。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/16 16:49

ちなみに「相続する」場合ならNo5さんの言われる通りに「子」の2人だけで話が終わりますが、「放棄する」だとその次に権利がある「親」へ、そこでも相続されない場合は更に次の権利者である「兄弟姉妹」へと順繰りに回されていってしまいますので注意が必要です。


また、上位権利者が全員放棄してからでないと下位の権利者の相続放棄は出来ないシステムですので、全員分を一括して専門家に依頼すると面倒が少なくなります。

相続放棄の範囲はどこまで続く? 孫、直系尊属、親戚も手続が必要?
https://isansouzoku-guide.jp/souzokuhouki-dokomade
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プロに頼むならプロが、自分で行う場合は裁判所で質問すれば教えてくれますよ。


いずれにしろお父様の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本一式が必要となります。
念のため数組そろえておきましょう。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました

お礼日時:2023/02/16 16:51

父の子供はあなたとあなたの弟の2名だけですよね。


この2名だけなら、この2名が法定相続人です。

父の兄弟とかその子供とかは相続権はありません。
父に子供がいるわけですから、その子供が法定相続人です。
母は離婚していますから相続権はありません。

相続財産として、その500万円の借金も含めて、すべて書き出して、相続財産目録を作成します。

で、あなたとあなたの弟の2名で遺産分割協議書を作成して、この2名が相続財産を放棄する旨を記載して、署名押印します。
実印ですね。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました

お礼日時:2023/02/16 16:52

財産が行く人全てです。



財産が欲しい人がいれば借金を含めた相続の手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました。
多額の借金があるので、背負えませんので相続放棄にいたしました

お礼日時:2023/02/16 16:54

>財産放棄について…



そんな法律用語はありません。
「相続放棄」ですね。

>どこまでの親族で…

法定相続人になり得る範囲です。
・配偶者・・・離婚していたら関係ない
・直系卑属・・・子、孫、曾孫、玄孫以下どこまででも
・直系尊属・・・父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母以上どこまででも
・傍系血族・・・兄弟姉妹・・・既婚か未婚かは関係ない、その配偶者も関係ない
・傍系血族・・・兄弟姉妹で先に旅っている者がいればその子 (甥・姪) まで・・・孫以下は関係ない

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました。『相続放棄』ですね。御指導ありがとうございます

お礼日時:2023/02/16 16:56

ご自分で手続きを行う事は可能ですが司法書士か弁護士に丸投げが安心です。

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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました。弁護士さんに丸投げも考えたのですが私と弟だけで10万ほど掛かってしまいますので、自分で動く事にしました。時間は掛かりますが仕方がありません。

お礼日時:2023/02/16 18:07

血が繋がっている人。

兄弟が亡くなっていて子供が居るときはその子供までです。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2023/02/16 18:07

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