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病気を患っている高齢の父があぶないです

医師からは覚悟しておくよう言われました

自分は実家で母と父とくらしていました
父の年金から父のの入院費と母の生活費をだしています

厳密にいうと

母と私が今暮らす実家の
食費や光熱費を世帯主の父の年金からだしていました

自分も収入からそのような
生活費を一部負担していますが

この場合、わたしは
父や母の介護を

していますが父から

資金を生前贈与されたことのなるのでしょうか?

弟とそうゆうのでもめたくないのですが
父の預金とか実家を
そうぞくするときに

私や弟がとくにきにしなくても
きちんとしろ
とか税務署とか役所にいわれたりするのでしょうか?

おしえてください
おねがいします

A 回答 (5件)

このような時期に相続の話は不謹慎かもしれませんが。


『持ち家』の相続は母ではなくて質問者様に相続がよいと思います。
そのほうが、万が一、母が施設入居のときには、費用負担を安くできるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/16 19:41

母が半分、兄弟が半分。

妻は家を優先的に相続できると思いますが、来月から、また仕組みが変わるそうですから、その時の法律になります。

法律上は、そうですが、3人で話し合えばどのように相続しても良い事になっています。

役所は何も言わないが、税務署はペナルティがあります。

役所に無料の弁護士相談がりますので、家系図と財産を書いて持って行くと色々教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/20 11:37

生活費を受け取っているのですよね。


このような場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法を解説すればキリがないのですが、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
ところで,
父からの相続については、税金対策をするほうがよいかもしれません。
気になるなら、新規の投稿文で、ご質問ください。
そして,
母が、もしも、老人ホームに入居するときには、費用負担を安くできるかもしれません。
老人ホームの費用負担に関しては、別途、ご質問ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/15 19:53

生活費に関しては贈与となりません。


お母さんはお父さんの配偶者ですから、資産は基本的に折半ですし、相続では配偶者特別控除が適用できますので、全く問題ないです。
税務署がご家族間の生活費の負担に関する資金移動を調査目的以外で監視及び警告するなんてことはありません。
また、基礎控除内の相続では申告要件を満たしません。
妻である配偶者は全資産の半分あるいは1億6000万円までの配偶者特別控除が適用できます。
その他、3000万円と相続者一人600万円ですから、お宅の場合は1億6000万円の配偶者特別控除に3000万円、相続者3人で1800万円で、控除合計2億800万円が適用され、お住いのご自宅は小規模宅地特例で大幅に減免されます。
以上の内容以下の相続であれば、相続税非課税世帯ですので税務署が注目することはありません。
ただ、問題としては、お父さんがお亡くなりになられると死亡届を出した後に金融機関の口座凍結となりますので、そちらの対策をされることが重要ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/14 10:31

お父さんの心配じゃなくて、金の心配かぁ・・・・


お父さんに扶養されていただけなので、生前贈与にはならん。
遺産は、遺言が無ければ法定相続人になる。
第一位は伴侶であるお母さんが法定相続人になる。
お母さんがいなければ、貴方と弟さんと1/2ずつ相続する事になる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
金があればもっといい
病院なり
老人ホームにいれたり
自宅で診ることもできましたが
自分に甲斐性がないために
父には辛いおもいを
させています

毎日1時間おきにたん吸引をしたり
胃ろうでの栄養補給も
やめるような現状で

もう終末期を過ごす病院で
つらそうな様子を見ると

早く楽にしてやりたい
ともおもってしまいます

よくしてまた動いたり
口から食事をとることが
無理な状況なのでつらいです

お礼日時:2024/03/14 10:30

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