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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
無くなった順番によって、相続人は変動します。
基本的な考え方は、配偶者は常に相続人となります。
ここでいう配偶者はなくなた人の亡くなった日現在における民法上の配偶者ですので、平たく言えば戸籍上の配偶者となるわけです。したがって、内縁や離婚後の元配偶者などは相続人となりません。
次に相続人となるのは、子がいる場合には子の全員となります。ここでいう子は民法上の親子関係のある子となります。ですので、夫婦関係のある男女の子とは限らず、愛人の子や連れ子、相手に預けている子も含まれます。親権の有無は関係ありません。
お父様が先に亡くなった場合には、お母様とあなたとお父様の認知した子となります。子がいる場合の配偶者の法定相続分は1/2となり、残りの1/2について子の頭数で割ることとなります。ただし、認知した子については、その子の母親とは婚姻関係になかった期間の子でしょうから、非嫡出子といわれ、婚姻関係の二人の子である実子の半分になります。質問の場合には、あなたが6/2で認知された子が1/6となります。
その後にお母様が亡くなった場合のお母様の遺産に対する相続人は、すでに順番的にお父様が亡くなっている課程ですので、配偶者はおらず、子だけで分けることとなります。ここでいう子は、お父様の認知した子は、お母様の子ではありません。養子縁組などをしない限り、お母様医の遺産については、お父様の認知した子には権利がありません。
お母様が先に亡くなった場合には、お父様とあなたが相続人です。先にも書いたようにお父様の認知した子はお母様の養子ではない限り、子ではありませんからね。
その後にお父様が亡くなれば、お母様が先に亡くなる前提ですので、あなたと認知された子の二人で分けることとなります。あなたが2/3で認知された子が1/3ですね。
あくまでも現在の状況と現在の法律で書きました。
報道があったようですが、認知された子、すなわち非嫡出子が実子である嫡出子の半分しかないことについて、子には関係がなく、法律に問題があるということで、判例も出たようです。最高裁の判例なのか知りませんが、法律が変わるかもしれませんし、認知された子が裁判で争う可能性はあることでしょうね。
さらに、お母様が先に亡くなり、お父様がたとえば認知した子の母親と結婚するかもしれません。認知された子の母親以外の女性と結婚する可能性は否定できません。逆にお母様がお父様が先に亡くなった後に結婚するかもしれません。あなたの知らないところで、お母様とお父様の認知した子との間に養子縁組をしているかもしれません。
相続の手続きとなると、亡くなられた人の現在から出生まで戸籍謄本を取り寄せ確認します。これは、配偶者は戸籍上の配偶者である必要がありますが、子などは過去の婚姻歴上に存在したり、養子縁組の可能性もあります。現在の戸籍謄本には、過去に親の戸籍から出た子などについて書かれていないなど、色々な記載のルールがあるため、すべての戸籍を見ることとなるのです。
さらに言い忘れましたが、子が先に亡くなっている場合ということもあり得ます。認知した子がお父様が亡くなるよりも先に亡くなっている可能性もあります。その場合には、子の子が代襲相続として相続人となります。あなたがs気に亡くなっても同様です。
お父様の相続手続きが済む前に子が亡くなった場合には、子の相続権が子の相続人へ引き継がれます。したがって、その場合には、子の配偶者も相続人となるのです。
状況や亡くなる順番なども大きく影響します。
さらに参考までに法定相続分をかきましたが、法定相続分は争いとなった際の基準や税額計算などの基礎となるものです。遺産分割協議で異なる割合となっても、すべての相続人が了承すれば何ら問題ありません。お父様が先に亡くなった場合に、お父様の遺産をお母様がすべて相続できてしまえば、次の相続人はお母様が再婚投資内などの条件でいけばあなたが一人相続人ですので、すべてあなたが相続できます。
また、亡くなった方が遺言書を残した場合には、相続人全員の了承がなければ、遺言書通りとしなければなりません。ただ、法定相続分の半分を配偶者や子は遺留分として守られていますので、遺留分以上に侵害された場合には、争いなどにより取り返すことが可能です。
最後になりますが、相続人は相続が開始されるまでは相続人ではありません。当然のことではありますが、個人の財産が所有者の意思でだれにあげようが自由です。税金などの問題はありますが、お父様がすべての財産を相続開始前に生前贈与であなたに贈与することも可能です。ただ、遺留分という権利は、生前贈与も戻して計算ができると言われます。生前贈与後一定期間たてば影響はありませんので、お父様やお母様の考えで、事前に相続対策をされることが一番です。ただ、子が親が死んだときの心配を親に言うことは、とても言いにくいことですし、親も気分を害することもあります。認知や婚姻歴がある方は特に注意して生前に対策することが必要と考えますね。それをしないと血縁者同士で争いになるわけですからね。
No.3
- 回答日時:
①父死亡➡母1/2 質問者1/4 認知された子1/4 その後に母死亡の母の遺産➡質問者が全部
②母死亡➡父1/2 質問者1/2 その後に父死亡の父の遺産➡質問者1/2 認知された子1/2
No.2
- 回答日時:
父が亡くなった場合、1/2は母親、あなたと認知した子供が1/4ずつ。
内縁の妻は法定相続人になりません。母が亡くなった場合は、1/2が父親、残り1/2があなたです。
ただしこれは法定相続割合なので、話し合いで合意すればどのように分けることも可能だし、また遺言書で相続内容が指定されていれば話は別です。
それと父親に、借金などの負の遺産がないかどうかも重要なポイントです。
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