激凹みから立ち直る方法

今年の9月に実父が他界しました。
相続手続きを進めなくてはいけないのですが、相続税について教えて下さい。
母は10年前に他界しています。私は長女で妹が2人、弟1人います。全員成人し結婚しています。
父の手書きの遺言書が残っており相続方法や日付と父の名前が記載されていました。
遺言書は、兄弟全員がいる前で開封しました。
遺言書の内容は土地、建物は私が相続し、現金は兄弟4人で均等に分けるようにということでした。
父の土地に主人名義の家と父名義の家が2軒つながって建っており、2階部分は往来が自由にできますが、玄関は別々です。
父の土地は165㎡で路線価が40万円なので土地の相続対象額は6,600万円
家の相続対象額は500万円、貯蓄は500万円(葬儀代金を引いた後の金額)です。
世帯主は父と主人と別々になっています。
ですので、住民票は父と私の家族は別々になっています。
父は普段の生活は、主人名義の家でご飯を食べたり、お風呂に入ったり、テレビを観たりし
寝る時だけ自分の家です。
父は身体が不自由(3年ほど前から介護Ⅰ)なので私がお世話をしていました。
そこで今回教えて頂きたいのが
①小規模宅地等の特例に該当するでしょうか。
 ※世帯主や住民票が分かれていて、家もそれぞれがあるので、同居と認められるか心配です。
②相続税の支払いが発生する場合は、私と弟妹でどのような割合で支払うのでしょうか。
 支払う割合は自分たちで決めてよいのでしょうか。
③父の家財道具を廃棄する際に発生する費用は、相続対象額から差し引いて良いのでしょうか
④父の家は修理しなければならない箇所が沢山あるのですが、その費用は相続対象額から差し引いて良いのでしょうか

知識がなく困っています。
税務署に相談しましたが「小規模宅地等の特例に該当するかは。申請後でなければ解答できない」とのことでした。
相続税が発生する場合は、どこからか借りなければなりません。予め心の準備しなければと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>①小規模宅地等の特例に…



問題ないでしょう。
税法では、住民票が一緒かどうかは問いません。

どこにも「住民票が一」とは書いてないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

生活の実態として「生計が一」かどうかを見るのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>父は普段の生活は、主人名義の家でご飯を食べたり、お風呂に入ったり、テレビを観たりし寝る時だけ自分の…

それを税務署で説明します。

>②相続税の支払いが発生する場合は、私と弟妹でどのような割合で…

各人の課税価格に応じて割り振ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>路線価が40万円なので土地の相続対象額は6,600万円…
>家の相続対象額は500万円…

家は固定資産税評価額が 500万なのなら、それらが課税価格です。
現金はそのままの金額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>③父の家財道具を廃棄する際に発生する費用は…

引けません。
引けるのは葬式とお墓などの費用だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

家財道具の廃棄や解体費用は、相続後に土地を売却したときの「譲渡所得」での控除材料です。
売却しないのなら、プラスでもマイナスでもありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>④父の家は修理しなければならない箇所が沢山あるので…

これも相続後に起こる費用であり、相続税とは関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございます。
とても良く分かりました。

お礼日時:2021/11/17 19:51

皆様の回答の通り 小規模宅地の特例の例の適用により 相続税は発生しませんので 配分なんか考える必要は有りません


それよりも そのような不公平な遺言を残すと 相続人4人の中で揉めないか心配です。相続税上の評価はともあれ 実勢では質問者様が6000万以上 他の三人は現金の配分のみ・・ 普通なら不満が爆発し 遺留分侵害請求の話が出かねませんな。遺言がどうあろうと遺留分の権利は消えません
まあ 他の兄弟姉妹がそんなこと気にしないなら 余計な話ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ises8255様のご指摘の通り未だ承諾を得ていませんので、遺留分を請求されるかは不明です。

お礼日時:2021/11/18 06:56

①小規模宅地等の特例は、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額するというものです。

問題なく適用されると思われます。
②問題の相続税ですが、土地が①にて80%減額ですので、6600*0.2=1320万円。1320(土地)+500(建物)+500(預貯金)=2320万円。
基礎控除が3000+600*4人=5400万円。なので、非課税と思われます。
負担割合としては、長女1945/2320=85%、二女125/2320=5%、三女125/2320=5%,長男125/2320=5%位の割合になると思います。
③④廃棄費用、修繕費用は認められません。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
小規模宅地等の特例に該当するということで安心しました。

お礼日時:2021/11/17 19:52

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