私は3人兄弟の長男で妹と弟がいます。実家は地方の老舗料亭で弟夫妻が継いでおり、私の父と一緒に暮らしています。私は家業を継がなかったので、財産は全く相続せず、私と妹は東京に出てきてそれぞれ結婚しマンション暮らしです。もともと弟夫妻と私の父がそりがあわないようでしたが、最近継いだ家業の業績も苦しいようで、これ以上父の面倒をみれないから何とかしてほしいと相談されています。父の年金もすべて家業の経営の足しにしているようで父は全くお金をもっていません。財産をすべて弟夫妻が相続しておきながら、金銭的な協力無なく父の面倒だけを長男だから見てくれというのは納得いきません。父も80歳を超えこれから東京で暮らすなんて絶対イヤと言い張ります。父を東京で預かってもらえば父の土地を売却するつもりのようです。何かよいアドバイスいただけないでしょうか。母は亡くなっており、その際の遺産ももらってはいません。父は元気で今はひとりで何でもできます。今のうちにどうするか兄弟で決めておきたいと思っています。
No.6
- 回答日時:
「財産をすべて弟夫妻が相続しておきながら」
??お父さんは生きているんですよね。相続なんてしてないですよ(※)。
その証拠に
「父を東京で預かってもらえば父の土地を売却するつもり」と言っておられます。
父が生きている。土地は持っている。
「実家の仕事(料亭)の経営が傾いていて、これ以上父の世話を見ることが無理かもしれない」と弟が長男である自分に言って来てるが、虫の良い話ではないか?
という質問に読めます。
冒頭に述べたように「まだ、相続は発生してません」。
だからこそ、父が亡くなったときには父の土地を売却しても良い、つまり現金化しても良いと言い出してるのですよね。
お聞きしたいのですが「父の所有してる不動産を売却してもよい」と言ってるのは誰ですか。
弟さんですか。
弟さんは父からその土地をすでに「貰ってる」のでしょうか。
違いますよね。父の土地と言ってるのですから、まだ不動産の登記は「お父さんが所有権者」なのでしょう。
どうも、この話は弟さんが言い出してることに対して、お兄さんが「父の財産をもうお前たちはもらってるのではないか」と決めつけてるところに、問題の種があるように感じます。
長男は実家の料亭を継がなかった。
弟は実家の料亭を継いだが、うまくいってない。
余裕がなくなってきてる。
さて、父の面倒をどうする?
実際にお父さんと暮らしてる弟さんが「困って相談してきてる」のでしょう。
そこにお兄さんは「もう父の財産を相続してる」などと、傍目から見るとおかしな事を言いだすので、こんぐらがってるように感じます。
「80歳を超えこれから東京で暮らすなんて絶対イヤと言い張る」父親をどう説得できるかが問題なのではないでしょうか。
ご質問文を何度も読むうちに「問題点が違う」と感じました。
※
相続とは「人が死ぬこと」です。
人が死んだとき、相続の発生とか、相続が発生したとか言います。
Aが生きてるうちに相続によりAの財産がBのものになることは「ありません」。物理的にないのです。
あるのは「AがBに贈与した」です。
実家の商売を継ぐならば、そのまま実家に住み着いて良い。
すると「自分の家」をローンを組んで買う必要がないのでラクチン。
実家として盆暮れ正月に帰省する兄弟姉妹の面倒を見て、法事や近所付き合いをして、これまた苦労。
本人よりも嫁さんが大変だわね。
しかし商売を継続することは難しいです。
浮き沈みもあります。景気にまともに左右されます。
実家を継ぐ才覚がなかったとも言えますが、だとしたら他の兄弟姉妹は「あんたが継げ」と言われたら継いだのか?
「もともと継ぐ気がなかったので、実家から離れて就職した」というならば、弟に「後はまかせた」というのでしょうか。
「後は任せた」と恰好良い人間になったのか。
任せた人間に「困ったから助けてくれ」と言われたが「どうも、気に入らん」というのは、私は違うような気がする。
長男の責任とかの問題ではない。
兄弟姉妹で「あんた、頼むぜ」と依頼しておいて、相手からの依頼は「知らん」というのは、おかしいではないか。
No.5
- 回答日時:
言葉を間違って使ってはいけません。
お父様が存命にもかかわらず、お父様の財産について相続などと言う言葉を使ってはいけないのです。相続は亡くなってから初めて行われるものです。
お父様の財産が弟さん夫婦や家業のために使われたというのは、あくまでもお父様の意思によりその家業等のために支出しただけでしょう。それが贈与なのかどうなのかはわかりませんが、相続ではないのです。
お母様の遺産についても財産を相続されなかったようですが、それだけでどうこう言うのもおかしな話です。あくまでも弟夫婦が家業を継ぎ、親の面倒をみることを期待して相続しなかっただけでしかありません。それが約束事であったとしても、その後の状況が変われば、親の面倒を弟夫婦ができなくなることもあるでしょう。
お父様の意思次第であり、ご兄弟家族の問題でしかありません。
いまどき長男だからなどと言う話もおかしな話ですが、あなたの親でもあるわけですので、弟さんと同じだけの扶養義務があるのです。ただ、あなた方の生活が破たんするようであれば扶養の義務があっても扶養しない正当な理由にはなりますがね。
お父様の土地については、お父様の財産です。あなた方が決める権利はありません。家業を継いでも特別な権利はありませんからね。お母様の遺産をもらわなかったからと言っても、あなた方に特別な権利もありません。
お父様も元気なのであれば、お父様がお父様の土地を売り、その金でマンションでも家でも買えばよいでしょう。弟さん夫妻やあなた方と同居しなければならないルールはないのですよ。お父様が一人で生活できない状態であれば、誰か氏らが扶養すべきという考えにはなりますがね。弟さんが継いだと言われる家業についても、家業における財産が弟さんが明確に相続したものでないのであれば、いまだお父様の財産かもしれません。であれば、その家業のすべてを売却してしまってもよいでしょう。弟さん夫妻は別に仕事や住まいを探せばよいのですからね。
弟さんもあなたも、考え方がおかしな部分があるように思います。
もちろん感情的な部分で許せないことなどもあると思いますが、本当の争いとなれば、法律論で争うこととなるのです。法律的な考え方と、弟さんの考え方とあなた方の考え方で摺合せが必要でしょうし、お父様の意思や考え方が一番と考えましょう。
No.4
- 回答日時:
>私は家業を継がなかったので、財産は全く相続せず…財産をすべて弟夫妻が相続しておきながら、
相続?
相続とは親が亡くなった場合に発生するものですが…。
お母様は亡くなっているようなので、お母様の財産がかなりあったということでしょうか?
>その際の遺産ももらってはいません。
当然、お父様と兄弟で遺産の分割いついて話し合いをし、貴方が相続の放棄をしたんですよね。
子は親を扶養する義務がありますから、長男どうこう関係なく兄弟姉妹のだれかがお父様をみなければいけません。
なので、お父様を含め兄弟で話し合うしかないでしょう。
肝心のお父様が東京暮らしは絶対イヤだと言っている以上、貴方がたと同居して、ということは難しいでしょう。
お父様の土地を処分しそのお金で施設に入ってもらう、ということはどうでしょうか。
これもお父様の意向がどうか、という懸念もありますが。
いずれにしろ、みんなが納得できなければ前には進めませんから、よく話し合いをするしかないでしょう。
財産処分して、かつできる限りの援助をしあっても生活できないようなら、最後のセーフティネットである生活保護を受ける、ですね。
No.3
- 回答日時:
料亭の経営を切り離して考えてみると
お父様の生活の面倒は自分達だけでは大変だから、一部負担してくれ、という至極真っ当な主張とも受け取れます。
ただ、質問文通りの内容だとすると、お父様の受け取る年金からの援助も無いと、この料亭は遠からず店仕舞いになりそうです。
立地次第ですが、料亭の土地建物を第三者に売却の上、その人から借り受ける事で資金繰りを楽にする、という手法も無くは無いですね。
結局のトコロ、現在上手くいっていない料亭の経営について実質経営者である弟さんが、きょうだいを頼っている、ということでしょうね。
すると、きょうだいとして、どこまで援助の手を差し伸べるのが良いか?と言う問題にもなりますから、ナカナカ他人では口出しし難いトコロではあります。
ただ、きょうだいの縁と言うモノは親を介在にしていますから、お父様が老後も安心して生活が出来るには?というポイントを最重点に考えられれば妹さんとの協調も図れるのではないでしょうか?
その次のポイントとして、料亭の経営および弟さんの生業について、そして料亭の不動産としての処分、ではないかと思います。
質問文では、現在お父様の名義の不動産が、あたかも弟さんが私するように書かれていますけれども、結果的にそうなるにしても今の段階では考えない方が良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
相続と言うのではなく、「生前贈与」でしょうか?
それがされていれば、相談者さんには財産が全くいかないということです。
民法では、「扶養義務」というのがありますが、これは強制ではありません。
(扶養義務者)
民法第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
民法第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
民法第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
今の状態から考えても、長男だからというのは関係ありません。
ですので、相談者さんが扶養を拒否しても、問題なく同居して家業を継いだ兄弟が本来は面倒を見るべきでしょう。
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