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私の父が名義だけ社長をしている株式会社があります
実質は亡くなった祖父が会社を作り、父と知人が半々ぐらい(詳しくは分かりません)株を持っています
父が社長で知人とその妻が役員、あと私の母も役員です
知人が経営をしていて、社員は知人の家族がいるぐらいだと思います
不動産関係の会社で、宅建か何かの資格を持つ人がいないとだめらしいです
この会社では、父と母だけが資格を持っています
実質は父も母もこの会社に全く関わっていません
給料も貰っていませんし、決算も財務も全く知らされていません
父は好きにさせている感じです
父が高齢になり、相続の準備などしていますが
この会社の株も相続と相続税の対象となると思います
全くお金になっていないこの株はどうすれば良いのでしょう?
全く知らない会社なので、父が亡くなる前に解決しておきたいです

A 回答 (5件)

会社や相続の専門家である司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。



株主になっていることだけであればそれほど問題ではないと思います。
相続時に面倒なだけでしょう。

しかし、社長や資格者として名を連ねていることが怖いです。
社長と言っても、個人の実印を預けていなければいきなりということはないのでしょうが、もしもその会社が倒産し、債務を抱えていたとなれば、経営者の責任として、代表者であるお父様を相手に債権者などが訴えてもおかしくはありません。実際に関与していなくても、法的な書類では法人の代表者なのですからね。
あと、資格者がいないといけない際に名義を借りるということはよく聞きますが、法令違反な行為ですし、場合によっては刑事罰もあり得ます。
また資格者の名を自由に使わせていたとなれば、その資格者としての責任も負わされることとなります。
その知人の方を疑いたくありませんが、いまどき身内であっても、そう簡単に保証人などになるべきではないといった常識と同じように、名前を貸す行為はよろしくないのです。

その責任や利益配分をふまえ、最低限の管理監督をし、報酬を得ているというのであれば、まだ理解もできます。
無償で名を貸し、資格も貸し、報酬はない。それでいて責任はものすごく重いものを負わされ、ある意味犯罪行為に手を貸しているともいえます。

上場会社でないのですから、相続で無視してもよいのかもしれません。
ただ、会社の登記や株主名簿での責任からは免れることはできませんので、ものすごく注意が必要でしょう。

私であればそれ相応以上の報酬を得ない限りそんなことに手を貸しません。
だって犯罪者になるかもしれないぐらいの重い責任なわけですからね。
いくら仲が良くてもできません。
社長になるのに資格は不要です。不動産業という点で問題になるような知人であれば、その知人の身内に代表者になってもらえばよいのです。
資格が必要であれば取得すればよいですし、それができないのであれば、責任ある仕事もできないでしょう。どうしてもということであれば身内の人に資格を取ってもらいましょう。
仲が良くても他人なのですからね。

詳しくはありませんが、法律家が代理人となり内容証明郵便などで役員を辞任することです。
辞任の登記などがされないようであれば、代表者がお父様なわけですから、会社を倒産させる登記だって行えるかもしれません。
代表者なのですから、預貯金などを調査し、通帳の再発行や印鑑の変更、口座の解約なども可能です。
さらに事業を継続したいのであれば、まずは株の買い取りなどを要求しましょう。財務状況を教えないようであれば、株価そのもので改取らせば損はないでしょう。
資格者が必要であれば、別に用意しろと言いましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とりあえずこの知人に、会社の事と税理士を教えてもらいます
私の想像外を色々教えていただいて、ありがとうございます

お礼日時:2018/10/12 15:56

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-sh …

自社株の事業承継制度です。
その事業を承継(受け継ぐ)する人が、その株を持っている人から相続された場合、要件を満たせば相続税の納付を延期してもらえます。
毎年それ用の申告をすれば、永久に相続税を納めなくても済むとも言えます。
(この申告を含め、税理士にお願いしたほうが確実です)

これをネタに、実質代表者となっている人にご両親の株を買い取ってもらう。
資格を取れないなら廃業しかないわけで、その時には株の単価もゼロ円だし、資格が取れて身内(相続権がある人)がその会社を承継するのなら、上の通り、相続税で悩む必要はありませんので。
ご両親はその会社からも完全に身を引く。

*事業承継制度には贈与も含まれていると思いますが、詳細は分からないので、そこも税理士に確認しながら先方と話し合えば、もっと良い打開策となるかもしれません。
また、ご両親の辞任を会社の議事録として残しておく必要があると思いますが、これを作成する時には、実情を知っている税理士を通して司法書士にお願いしたほうが、不都合な事が露見せずに済むかもしれません。

または、これまでのお父さんへの役員報酬分を、その会社の負債として計上してもらい、その株自体の単価を下げてから実質経営者に買い取ってもらうとか、お父さんの代表取締役辞任に対する退職金を上乗せすれば、株単価はもっと下がるでしょう。
この辺りのことも、もちろん、税理士に確認してください。(専門家ではないので)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とりあえずこの知人に、会社の事と税理士を教えてもらいます
私の想像外を色々教えていただいて、ありがとうございます

お礼日時:2018/10/12 15:57

あまり芳しくない状況にあるように思えます。



まず,「不動産関係の会社で、宅建か何かの資格を持つ人がいないとだめらしい」「この会社では、父と母だけが資格を持っています」ということから,お父さんとお母さんが宅地建物取引士の名板貸しをしているのではないかと思います。

宅建業を営むには宅地建物取引業の免許が必要ですが,個人免許を会社が使うわけがないので,たぶん免許は会社で取っているのだと思います。その免許取得の際には専任の宅建士が必要なのですが,「実質は父も母もこの会社に全く関わっていません」ということから,専任の実体のない免許=虚偽の申請により免許を得ているということになります。それがバレれば宅建免許は取消し(宅地建物取引業法66条)ですが,それだけにとどまらず,お父さんとお母さんも名板貸しをしていたとして資格の取消等の処分を受ける可能性があります(宅地建物取引業法68条の2)。

またそうやって免許を受けていた会社は宅地建物取引業法79条により「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになると思われますが,懲役刑の場合は会社代表者であるあなたのお父さんが懲役に処せられる可能性があります(代表取締役として免許申請しているはずなので,「会社に関わっていない」「知らない」は通りません)。

そういう危険な情況にあるといえると思います。

もう一点の株式の相続ですが,会社の総資産が問題になると思います。

単純に考えると,1株の価格=会社の純資産(貸借対照表を見ないとわかりません)÷発行済株式数(登記されています)で計算できますので,相続税計算の際にそれを見込んで計算することになると思います。これは司法書士に聞いてもわからない話(司法書士は会社会計に関しては専門外です)なので,会社が依頼をしている税理士に確認してください。
仮に純資産がマイナス(債務超過)の場合,株主は出資額までしか責任を負わないので,そのマイナスまでは負担しません。評価額0円の相続になるだけです(ただ債務超過で破産する場合は,役員としての責任追及はあるかもしれません)。

ただもっと気をつけるべきは,会社の役員になっているということです。今でこそ,会社の借り入れに際して代表取締役を連帯保証人にすることは減ってきたものの,昔の借り入れでは普通に連帯保証人になっていました。お父さんが「名前だけだから」なんて言われて何かの債務の連帯保証をしていないとも限りません(もしもそんな債務があれば,その連帯保証債務は相続の対象になります)。

「まったく関わっていない」からこそ,そういう部分が見えていない可能性もあります。なんとかできるとしたら,それはお父さんたちが健在の今しかないかもしれません。ちゃんと調べて,不適法なものはやめ,不明な点は明らかにしておくべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とりあえずこの知人に、会社の事と税理士を教えてもらいます
私の想像外を色々教えていただいて、ありがとうございます

お礼日時:2018/10/12 15:57

失礼しました。


誤り「少雨」
正「所有」
読み替えてください。
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祖父が少雨していた株は、祖父死亡時に誰が相続されてますか。


全株をお父上が相続してるならば、父の相続発生時には有価証券として相続財産に加える必要があります。
その際には非上場株式の評価(とても面倒です。税理士への評価依頼がベスト)が必要です。
非上場株であるので相続財産に加えなくても良いという意見があるようですが、誤りです。

まずは父が生きてる間に、所有株の評価額を出してもらう事です。
同時に代表取締役及び取締役は辞任された方が良いかもしれません。
ただし辞任については取締役会の承認が必要ですので、早急に「法人の取締役をやめたい」意思を取締役に伝えておく必要があります。

「知人が経営をしていて、社員は知人の家族がいる」と表現されてますが、法人登記簿で代表取締役になっていれば、たとえ経営に口も手も出してなくても、お父上は立派な法人の代表者です。
「名義だけなっている」は第三者には通用しないことを承知してください。
代表取締役は法人の行為に責任を持つ立場ですが、債権債務関係においては、法人の借金の連帯保証人になってなければ、法人の借金を代表取締役が負担することはありません。
この点は法人が金融機関から借入金をしているようなら、その金融機関に「父が代表取締役であるからと法人の連帯保証人になっていないかどうか」を確認しておくべきです。

なお大株主=取締役ではありません。
株主であることと代表取締役であることは「全く別問題」ですから、話をまぜこぜにしないように。
また、まぜこぜにしてる回答はあてになりませんので、ご注意ください。

この手の話は司法書士に相談なさるのが良いと思います。
弁護士に相談するまでの紛争はなく、税理士では決算書を読み解くぐらいしかできないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とりあえずこの知人に、会社の事と税理士を教えてもらいます
私の想像外を色々教えていただいて、ありがとうございます

お礼日時:2018/10/12 15:56

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