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おはようございます。
法律に お詳しい方に

父75歳 母 私の 三人家族です。

父の 両親は 既に 他界しています。

父には 2人 結婚していない実弟と 実姉が います。

もしも、父が 亡くなった場合  財産は その二人にも 分けることとなるのでしょうか。

財産は 全て 父 名義です。


また、父が 建てた お墓にも この二人を 入れるないと いけないのでしょうか?


母が とても 心配しているので 教えてください。
どうしたら よいのでしょうか? 

A 回答 (6件)

父親が亡くなった場合、妻子に財産分与が行きますので母に50%一人っ子の貴方に50%です。



父親の相続が、その姉と弟に行く場合は「妻だけで子供が居ない場合」です。
父親に子が無く妻だけなら、子に行く分を25%25%姉と弟に分与されます。

墓に関しては父、父の姉、父の弟の3人の「親の墓」はどうなっていますか?
父親が建てた墓が一族用のものなら実の兄弟を入れる!という父の意志があり入りたい!という姉弟の意志があるなら拒否は出来ません。
父親が拒否して母も拒否、将来的に墓を継ぐであろう貴方が「伯母と叔父は入れない」と言い切れば頼りにされることはありません。

問題は相続や墓問題よりも先に、この独身二人の老後問題です。
収入があるのか?ないのか?にもよりますが、唯一の「甥姪」である貴方に後見人を頼りにされたりしませんか?
叔父や伯母の老後を看るつもりが無いなら今から「老後は看ません」と宣言し、役所から家族として頼って良いか?の打診が有った時に「本人たちにも宣言した、看るつもりは無い」と伝えることは必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよく 分かりました。詳しくありがとうございます。

お礼日時:2011/05/09 13:09

相続って必ずやって来ることなのに、誰も教えてくれないので判りませんよね。


基本的には、他の方が回答されている
配偶者(母親) 50%
子(貴方) 50%
ですが、以前アレコレ調べていて、驚いた事例が掲載されていたので参照下さい。
実際に悪用しようとする人には恰好のネタなので、気をつけて下さい。

http://www.souzoku-navi.com/failure/
子が母へ全て相続させようと相続放棄したら、父の兄弟が出てきて遺産分割を
要求され、従わざる得なくなった


いずれにしても、実際の相続となった場合、名義変更が必ず発生するので、
行政書士、司法書士などの専門家に相談するのが一番だと思います。

参考URL:http://www.souzoku-navi.com/failure/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。役立ちました。

お礼日時:2011/05/20 13:37

父上が、法律に則った遺書を残されていなければ、法律で遺産相続人は、誰誰か、順位もきちんと決められています。


ご質問の場合は、遺産のすべては父上名義ですから、父上の配偶者、詰り、貴方の母上が、無条件で遺産総額の50%を相続します。残りは父上の子供たちですから、貴方が一人で50%を独占できます。
つまり、お二人で全額を相続します。母上が亡くなれば、それもあなた一人で独占できます。
お墓も全部です。父上に、借金があった場合、その借金も相続します。
また、遺産を相続した場合は、相続税が課税されます。只で貰うからです。
相続税は、すべての財産を時価換算されて、5.000万+(相続人X1.000万)=非課税ですから、父上の遺産が、7.000万以内であれば、税金は、かかりません。
但し、名義変更しますから、その後には土地家屋税などがお二人に課税されてきます。
相続に関する問題は、御近くの司法書士にお尋ねになると宜しいでしょう。手続きも全部してくれます。
父上の兄弟には全く権利がありません。
父上が建立された墓地の使用は、相続された方がお決めになれば良いです。兄弟にはそのお墓に祭られる権利はありません。貴方方が入れてあげるか入れないで知らん顔か、どちらでも構いません。但し、縁戚者があなた方しかいない場合は、その兄弟の葬儀等に責任が課せられます。嫌なら、お住まいの自治体に意思表示が重要です。

参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しくありがとうございます。

お礼日時:2011/05/09 13:07

お父さんの財産は、お母さんと子供(貴女)で分けます。



お母さんが 半分。残りの半分を子供でわけます。

貴女に兄弟がいたら 兄弟の頭数でわけますが、

貴女は、一人っ子なので、お母さんと半分、半分になります。


お墓は、お母さんや貴女が、父の兄弟は入れたくない、、

と思えば入れなくてもいいです。

要は、貴女とお母さんの考え方次第です。



お父さんの財産は、叔父、伯母 には あげなくてもいいし、

あげる必要もありません。

「わけてくれ」とか「わける必要がある」なんて 馬鹿なことを

言ってきたら 「法律も何も知らないの?」といいましょう。


お父さんが、どんなにこの叔父、伯母に世話になってたにしても

財産分与には、関係ありません。

お母さんが亡くなったら、後は 貴女のものになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに もし 私が 死んだら 母に全部いくのでしょうか?

お礼日時:2011/05/09 13:04

お父様が無くなった場合、お母様50%、質問者さん50%です。


お父様が訳の分からない遺言証書などを残されていない限り大丈夫です。

お墓は気持ちの問題ですので、話し合いになるのではないでしょうか?
先祖代々のお墓の場合、ご結婚されていないのですから、叔父様、伯母様も入りたいと言う気持ちがあるかも知れません。

お父様が、先祖とは別にお墓を立てられたのなら、叔父様、伯母様には自分で用意するように言われても良いと思います。

子孫がいない方は、永代供養の墓守の必要の無いお墓に入られる方も多いですよ。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

参考に なります。ありがとうございます。 先祖も入っていますが 祖母は 入れてないのです。

お礼日時:2011/05/09 13:04

もしも、父が 亡くなった場合  財産は その二人にも 分けることとなるのでしょうか。


法定相続人の第1順位は配偶者とその子孫です。なので、質問の場合はあなたとあなたのお母さんになります。割合としては配偶者が1/2、残りを子供で等分することになります。第1順位の全ての人が亡くなられている場合は第2順位に権利が移り、お父さんの親や祖父母が順に対象になります。これらの方も亡くなられている場合に、初めて第3順位のお父さんの兄弟が対象になります。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …

また、父が 建てた お墓にも この二人を 入れるないと いけないのでしょうか?>
墓に入れるかどうかは、相続には関係なく持ち主の意思次第です。現在はお父さん名義でしょうが、亡くなればあなたのお母さんやあなたが相続しますので相続人の判断で決めることになります。
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この回答へのお礼

早々に ありがとうございます。添付も ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/09 13:05

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