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どなたか、アドバイスお願いします。

昨年、父が亡くなり、母と兄弟3人(兄・姉・私)の計4人が相続人となり、
遺産分割協議書も作成しました。
土地家屋・賃貸マンションのローン・有限会社・駐車場・預金などを均等に割り、
妹である私は預貯金のみの相続となりました。
相続税も母は0円でしたが、子供3人は一人だいたい1500万円づつを既に納付済みです。

そこで、私が相続することになった複数の父名義の預金口座をいざ、
名義変更または払い戻しの手続きを始めてみた所、

(1)数万~十数万の預金口座はほとんど、公共料金などの支払いに消えていた。

(2)数千万もの高額な預金口座分は、父が亡くなった後、葬式代や当面の実家の生活費として
  少なくても計500万円以上は引き落としていた。(それは当日、私も知っていました。)

遺産分割協議書の内容はあくまでも、父が亡くなった地点(日付)での金額なので
いざ、相続となると大きな金額の変更(私のみ500万円~800万円↓)が生じています。
そのことに今まで気が付かなかった自分もお馬鹿だと思いますが、自分も
兄や姉と同じような金額の相続税を納付しているのもあって、少しもやもやします。

もし、父の死亡後に引き出された金額が500万円だとしたら、その分を
母から遺産分割協議分の一部(葬式代&生活費として引き出した前借り分の返却)として、
現金で500万円を直接もらうというのは、認められないものなのでしょうか?
贈与税がかかってきますか?

皆さんはもし、妹の私の立場でしたら、どうされますか?
もともと父のお金で、父の葬式代だと思って、差額はあきらめますか?
それとも、毎年110万円以内でちょこちょこ母から返してもらいますか?
差額といえども、私にとっては、大変大きな金額のため、どうしたものかと悩んでいます。

どなたか、アドバイスお願いいたします。
(長文を読んでいただき、ありがとうございます。)


 

A 回答 (1件)

それはモヤモヤしますね。



あまり詳しくないですが、相続の時点の金額で相続税を払っているのだから、贈与税かからないのではないですか?

喪主はあなたではないのだから、香典などもないのでしょ?

今の状態だと、あなたがお葬式を出しお母さんの生活費を出したことになるのだから、おかしな話です。

日付の時点の金額にしてもらわないと、あやふやはいけません。

お兄さんとお母さんに話してみてはどうですか?
喪主はそのどちらかだと思いますから。

私もいずれ、そんな相続なんかの手続きしなきゃならないんだなぁ。
長男って難しいけど、可愛い妹にはこういった損な思いはさせないようにしようと決めています。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
こちらの御礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

お礼日時:2011/05/22 09:35

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