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先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと
父の実の娘さんから電話がかかってきました。
母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、
母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか?
前もって準備することなどあれば教えて下さい。
ちなみに家族構成は
父、母;25年前再婚
姉、兄; 父親の子供
私、妹; 母親の子供
弟 ;再婚してから生まれた子
(1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから
名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合)
(2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら
病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の
相続財産になりますか?
(3)生命保険金の受取人は母になっていますが、
これは相続財産にはなりませんか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父、母;25年前再婚
姉、兄; 父親の子供
私、妹; 母親の子供(父と養子縁組)
弟 ;再婚してから生まれた子
ですと父の相続人は 母と子全員です(子5人は同等)
(1)は相続分は 原則 はは1/2 子は1/10ずつです
弁護士を介在させる必要はありません
遺産分割協議書で相続する全財産(不動産・有価証券・預金・現金)を明記し、それを それぞれの相続人がどのように相続するかを明記し、相続人全員が署名もしくは記名捺印すればOKです(確実を期すために実印の押印がよろしいでしょう)
相続登記は その遺産分割協議書と全員の印鑑証明で(と登記の委任状)で行います
相続分について関係者間で話がこじれなければこれだけです
(こじれれば遺産分割協議書の作成はできませんから、調停や裁判になります・・・こうなる前に弁護士等に相談することになりますが)
余談ですが、共有での相続登記は避けられるべきです、これは遺産分割協議書の作成を先送りしたことと同じことですから
(2)については 父がどのような形で出資したのかによります、会社への出資(株式会社の株券所有等)であれば、出資分は相続財産になります
が 価値の評価は難しいです
また その事業が継続しているのならば、その事業(資産)に対する父の持分は相続財産です
これは弁護士等への相談が必要でしょう
(3)は 相続財産ではありません 母に渡されるものです
全体を通していえることは 父の看病や扶養を行ってきた人に特別に分与されることを、拒むことはできないことです
>病院代や弟を養ってきたんですが
この分の費用(相当額)は、相続財産から除外するする という考え方もあります
ご返事ありがとうございました、
大変助かります。
遺産分割協議書でこじりそうです。
10年間父の入院中お見舞いに来たこともない人が
葬式の日だけ来ただけなのに。。。。
今まで母が献身的に看病してきたのが法律というもので
なんの報奨のもらえなかったりしたら泣けちゃいそうです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
#1,2の回答を読ませていただいた上でアドバイスです。
相談する専門家ですが、遺産分割についてすでに揉めそうな気配が
あるのでしたら弁護士がいいですが、相続人の皆さんが良識の
ある方たちでいらっしゃるのでしたら、司法書士か行政書士が
いいと思います。
相続財産の額が何億もあるというのなら別ですが、弁護士費用よりは
司法書士、行政書士の方が安く済みます。
また、相続分に関しては遺産分割協議で話し合って決めるもので
あって、お母様がずっと看病して大変だったというのであれば、
話し合いの場で相続分をプラスするというのも可能です。
相続分に関しては、必ず法定相続分に従わなければいけないと
いうものではありません。
遅くなってしまいましたがご返事ありがとうございました。
弁護士よりは司法書士が行政書士がいいですね。
情報ありがとうございました。
相続人の良識がある人ならば弁護士をつけて処理したいといわないでしょう。実は姉は葬式の日は家の名義も母の名前でいいですよと
言っていましたが、次の日になったら3百万円を請求され、払えないと言ったら家も今仕事しているところの元金も全部父のものではないかと
弁護士をつけて処理したいと言ってきたんです。
母は365日休まずに一日12時間働きながら面倒を見てきたのです。
一回も母を手伝ったりしたこともないし、電話で暴言(家を出なさい等)さえ言っていた人なので、なんか不安で助けを求めました。
まず姉(弁護士)からどのように言われるのかを待ってみるつもりです。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、お父さんの相続人はお母さん、お父さんの先妻さんとの間に生まれた子2人、あなたの弟の4人になります。
(あなたと妹さんはお父さんと養子縁組していなければ相続人じゃないです。)相続割合はお母さんが1/2で残りをお父さんの子供たちが等分に別けます。1 不動産は相続財産になります。遺産分割協議が整うまではそのままにしておいたほうがよいでしょう。
遺産分割協議が整ったら協議書を証拠書類に名義変更します。
2 事業の元金はお父さんのお母さんに対する特別受益と見られるかもしれません。
3 生命保険金は相続財産ではありません。契約者がお父さんで受取人がお母さんの場合、相続税上は相続財産に含めます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私も妹も養子縁組になっていて今は結婚しています。
また質問をしても宜しいでしょうか?
1不動産は家しかないので家を売却してからになると思いますが、
売却するまでも時間がかかるし、姉が弁護士をつけて処理したいといってますが母も弁護士をつけなくちゃいけないですか?
2特別受益というのは相続財産になる可能性もあるのでしょうか?また病院代もざっと計算しても1000万以上になりますがこれは財産相続が引かれないですか?
3生命保険金は相続財産にならないですが、相続税は発生するとことですよね?その場合、相続税の計算方法などありますか?
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