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土地(20坪程度)と建物(築35年)の名義が祖父の名義になってます、祖父は10年くらい前に亡くなってます。家を建て替えるのに姉の夫がお金を出して立て替えるようなのですが、その場合、誰の名義にしたらよいのでしょうか?祖母は健在です。父も健在です。、父は次男ですが、長男は相続放棄の予定です。

A 回答 (1件)

こんばんは。



土地について・・法定相続人(祖母・長男・次男=父)で遺産分割協議をし、次男=父が相続をすればよいでしょう。(他の誰かでもかまいませんが)

質問者様・姉・姉の夫の所有にしたい場合は、法定相続人ではありませんので、法定相続人がいったん相続をし、その後に贈与をすると言う手続きになります。

建物について・・現在の建物を取り壊すのであれば、あえて「相続登記」をする必要はありません。

相続税について・・基礎控除が5000万円+法定相続人の数×1000万円ですので、質問のケースでは8000万円までは相続税はかかりません。10年前の死亡とのことですし、相続税が問題になることはないと思います。

結論・・情報が非常に少ないですが、一般的に考えて、

(1) 父が相続を原因として土地所有者になる。
(2) 古い建物は取り壊す。
(3) 新しい建物は姉の夫の所有となる。
(4) ローン設定をする場合は、土地所有者である父にも担保提供をしてもらう。

が普通よくあるケースです。
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