dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 父が亡くなりました。母はすでに他界しています。

 遺産相続をするのですが、父には二人の婚内子と認知している一人の婚外子がいます。公正証書遺言があり、すべての財産を婚内子二人に相続させる旨が書かれています。婚外子には別にある額の金銭が用意してありました。

 もしこの金額で婚外子が納得しないで、遺留分を請求してきた場合、何を計算の対象にすればいいのでしょうか。たとえば父名義の不動産、預金、生命保険、死亡退職金、遺族年金など、どれとどれを合計して1/2と計算すればいいのでしょう。また、何が遺産分割の対象とならないのか知りたいのですが。

A 回答 (2件)

> 何を計算の対象にすればいいのでしょうか。


現在「父」の名義になっている資産全てです。
「父名義の不動産、預金、生命保険」と預金等(別にある額の金銭)を含む。

> 死亡退職金、遺族年金
生前に支給されたものなら、預金等に含まれますが、金額そのものではなく、現在残っている金額で計算です。
退職金で住宅ローンを完済して、現金が残っていないなら、住宅の価値に含まれるので、計算する必要は無い事となります。

> どれとどれを合計して1/2と計算
子供が3人ですから、資産父名義の資産の1/3が法定相続となり、その1/2の金額が遺留分となります。
つまり、総額の1/6ですね。
(民法の規定は変わっていないですが判例は確定しているので、「二人の婚内子と認知している一人」は同等とします。)
    • good
    • 0

大雑把にいって



現有遺産(A)+相続人への生前贈与-借金債務=みなし総遺産

を形成し、1/2が遺留分権の対象となります。

列挙されるものでAに含まれるものとして

1.父名義の不動産
2.同預金

です。

生命保険は受取人固有の財産(ただし受取人が「相続人」となっているとAに含む)、死亡退職金(支払者の指定した者。ただし死去時すでに振り込まれているなら上2に含む)、遺族年金(法の定める遺族固有の権利)

といったところです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!