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相続税の遺産分割に関する質問です。生命保険の被保険者が受取人一人を配偶者に指定してその人の口座で受け取りが完了している場合は遺産分割協議の対象にならないでその人固有の財産ということになるのでしょうか。故人の死によって発生した相続財産ということで受取人以外には関係ない遺産ではありますが、一家の全体の相続財産の総額として申告するのですか?保険金に関しては配偶者以外の相続人に相続税はかからないのですか?法定分割で計算する場合、その半額をようは配偶者でないものの文の税金がどうなるのかご存知の方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>遺産分割協議の対象にならないでその人固有の財産と…



はい。
保険金は、仕様書で指名された受取人のものです。
故人の財産 = 遺産ではありません。

>家の全体の相続財産の総額として申告するのですか…

実際の遺産分割と、相続税とは時限の異なる話。

その保険はもともと誰が保険料を払っていたのですか。
故人自身が払っていたのなら、相続税の申告に含めないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>保険金に関しては配偶者以外の相続人に相続税はかからないの…

相続税の総額のうち、保険金に呼応する部分は受取人以外には関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど。勉強になります。

お礼日時:2022/04/20 17:33

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