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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>90坪(30万/坪)…
2,700万の「収入」があったわけですか。
税金は、収入で判断するのでなく「所得」( = 利益) が計算のスタートラインです。
[売値] - ( [買値] + [売買に伴う諸費用] ) = [所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
そもそもその土地は先祖がいくらで買ったのですか。
分かるのならそれを元に計算すれば良いし、そんな大昔のことなど分からないというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
また、相続税を払っているのなら、それは引き算できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
取得費が分からず相続税も払っていなければ 95% が所得となりますので、2,565万。
(諸費用は無視してある)
・所得税および復興特別税
2,565万 ×15.315% = 3,928.200円
・住民税
2,565万 ×5% = 1,282.500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
土地や建物を譲渡したときは譲渡所得となり、所得税、住民税がかかります
基本は譲渡代金-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得となります
相続や贈与で取得した財産の場合、取得費は被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぐことになりますので、その金額が売買契約書等で分かるならばその金額が取得費です
先祖代々の土地であったり、まったくその金額がわからない場合は譲渡代金の5%を概算で計上することができます。
さらに譲渡費用として、今回の譲渡に要した費用(不動産屋の仲介手数料等)を控除することができます。
譲渡代金から取得費、譲渡費用を控除したものが、譲渡所得となり、譲渡所得の約20%(20.315%)が所得税と住民税になります。(土地、建物に対する譲渡所得は分離課税となり他の所得とは合算されないので税率は固定です)
失礼ながらNo1の方の訂正をさせていただきますが、今回は相続後15年を経過しているということなので
相続後3年以内が要件となる相続税額の取得費加算は適用できません。
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