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相続をしない人については、三年以内の贈与でも、相続財産の計算に含めなくてよい。 とタックスアンサーにありました 。この場合相続放棄の手続きをしておいたしておかないといけませんか?
分割 協議書 に相続しないと書いておいたのだけで大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

>三年以内の贈与でも、相続財産の計算に含めなくてよ…



それは、贈与された時点で贈与税を納めていることが前提ですよ。
高い贈与税を払ったのにすぐ亡くなってしまったという人には、安い相続税を適用して差額分を精算してあげますという意味です。

相続税を払う必要のない人は、高い贈与税を納めたままそれでおしまいです。

>分割 協議書 に相続しないと書いて…

それでは法的に「相続しない人」ではありません。
今回はいりませんというだけで、3年以内の贈与が相続の先取りだったのです。

>相続放棄の手続きをしておいたしておかないと…

そうなります。
納めた贈与税と再計算される相続税との差を、家裁にかかる諸費用に手間暇とを、天秤に掛けてみる必要があります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/06 09:52

タックスアンサー


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ここに、相続税がかかる財産として、
>(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合
とある。
 相続や遺贈で財産を取得していなければ、  相続税がかかる財産にはならない。


>この場合相続放棄の手続きをしておいたしておかないといけませんか?
>分割 協議書 に相続しないと書いておいたのだけで大丈夫でしょうか?

遺産分割協議書に「相続しない」と書いておき、法定相続人全員の署名・実印による捺印があればOKでしょう。(国税庁への根拠資料になると思います。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/06 09:39

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