あなたの習慣について教えてください!!

絵画などの相続税評価額は、相続発生時の時価で評価されると聞いたことがありますが、その絵画の購入額は、全く斟酌されないのでしょうか?

だとすれば、安く買ったのに、値上がりして沢山税金で持って行かれることも考えられますね?
あまり値上がりするようなら、死ぬ前に売り抜けた方が得ですね?
でもその場合は、売値に税金がかかりますね。何税かな?

そもそも絵画が値上がりするなんてこと、余程注目されている絵画でない限り、ありえないのでしょうか?

それと、絵画でなく版画(シルクスクリーンなど)だったら如何?

色々質問してすみません。

・・・いや、そんなにすごい絵画を持っている訳ではないのですが、ちょっと興味があって・・・。

A 回答 (3件)

えーとそんなに詳しい訳ではありませんが…



多分ですが「ほぼ無名」「その業界ではそこそこ有名」レベルだったら
相続で大した資産価値にはならないと思います。
20万でも30万で買ったとしても、相続の時「いる?いらない?」レベルかなー…と。
運が良ければ画廊とか質屋で売れますが、下手すると売れない可能性もあります。

誰もが知っている作家でもそうかと思います。
物凄く稀に価値が上がる 注目されるなんて作家もいると思いますが
基本は買った時の値段以上になると言うのはまずありえません(私が知ってる範囲でですが)

第一画廊とかでもやってない限り
作家の作品を色々持ってるって事も無いと思いますし…
一点だけボーンと価値が上がっても、相続税レベルの価値にはならない…と多分思われます。


ただ例外があって
「画家の子ども」ですね。

親が有名な画家で、死んだ時作品が家に沢山残る。
下書きとかラクガキみたいなのからです。

これに資産的価値がつくケースがあり、莫大な相続税がかかると言うのは珍しい話では無いそうです。

一応逃げ道があって「自分たちの手元に作品を残さず、美術館に寄贈する」と相続税免除になるそうですが…家族の絵が美術館に全部行っちゃうのも悲しいですよね。
作品を燃やしちゃった家族もいたそうですよ。

まぁ土地とか家とか程の資産価値にはなりません。
買った額というより、美術史的に見て価値のある作品かどうか…とかの観点でその時の作品の価値が決まるって感じだと思います。

多少違う部分もあるかもしれませんが参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しく事情を教えて下さり、有難うございました。

大した資産価値にはならないということで安心しました。

お礼日時:2013/05/25 13:55

数年前父の相続時に4代前からの所蔵している書画、甲冑などを相続し、鑑定しました。

 
鑑定には相続での鑑定をお願いしますと依頼しました。 ほとんどの相続では美術品は申告しないそうですが、博物館に寄託している物があったので、申告しました。  結果は、甲冑などは数十万の評価がつきましたが、書画等は鑑定料のほうが高い程でした。 鑑定料は書画一点につき1万円以上でしかも鑑定後に現金で支払いました。 
美術品の申告が全くないというのは疑問を持たれる場合は数点ぐらい申告すれば良いと思います。
なんでも鑑定団のように鑑定額にがっかりすると思いますが。
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この回答へのお礼

鑑定料の方が高くなることもありますね。

お礼日時:2013/05/25 13:59


相続財産を購入した額は、相続財産の評価には無関係です。
理由
その財産を貰った人が、うっぱらった時に譲渡所得が出ますが、そのときに死んだ親父が買った値段を取得費として引くからです。
「その絵画の購入額は、全く斟酌されない」です。


絵画などは、相続財産としては「書画、骨董品」と言われるものです。
相続税申告をするさいには、これらがないかを確認する作業は重要な点です。
「そういえば、親父が大事にしてた壷がある」「著名な人から貰った絵がしまってある」という記憶は、相続人が葬式や法事のときに情報として提供すべきものなのです。
ちなみに、着物はどんなに高額で買ったものでも大した額ではありせん。
日本では着物そのものが売買される市場がないということと、生活用品だからです。
「純金を混ぜて織った生地を使ってる」と言っても相続財産としての評価額はとても低いです。


事後調査割合が高いのが相続税です。
調査時に「お父上は骨董の趣味があったんですか」という質問に「はい」などと応えると現物の確認をされます。
絵画なども、専門家に本物かどうかの鑑定を依頼します。
ただし依頼するまえに「それだけ価値のあるものを買えるだけの人だったか」は、調査官が判断するでしょう。

書画骨董品に金を使う人は「それなりに財産を持ってる人」です。
貧乏人が高価なそれを手にしてることはありません。1万円で手に入れたものが、1千万円の価値があったという話は「まずあるものではない」ので、考えるのは止めましょう。

税務調査時にバレるのは嫌なので、税理士は依頼者に説明をして家の中をざっと見させてもらうなどするわけです。
このときに「我が家には書画骨董などという洒落たものはござんせん」と言い切ってしまい、調査時に見つかれば「本人の責任」というわけです。

テレビのお宝探偵団ではないですが「ややや!」という値の付くものが申告漏れになっていたら大変だからです。
ここでも「相続税いくらかかりますか?」という質問がありますが「そんなもなぁ、ネットで回答できるもんではなかんべ」という答えがつきますが、このような背景もあります。
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この回答へのお礼

書画骨董を沢山持っている人でない限り心配する必要はないですね。

お礼日時:2013/05/25 13:58

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