
■「トヨタ・シエンタ」を2006年に「1,575,000円」で私の父が購入しました。
その2年後2008年に、その「父」が亡くなりましたので、シエンタの所有者を「私」の名義に切り替えました。
相続人は私と兄の二人だけです。
兄は都会で生活しているし、私は親の隣に住んでいて両親のお世話をしているから私の名義でいいかとあまり考えず名義の切り替えをしてしまいました。
そして、今年2024年7月に母が亡くなりました。
昨日、相続の話し合いの中、兄が突如、「母」の相続協議書を作成するのにあたって、
このシエンタも相続であるとして、1,575,000円を今回の母の相続に入れると言いだしました。
それも、2006年、「新車で買った時の金額」を相続協議書の目録に入れると言うのです。
私としては、2008年に譲り受けた時点の中古車としての時価で計算するのではないかとも思いますし、少し、相続に詳しい人は、母の亡くなった時点での、車の査定額でいい。と言う方もいました。
■そこで、相続に詳しい方に教えて欲しいのです。
これらは、どれが正しいのでしょうか?
この車の新車購入額を、母の相続として分割協議書の目録に入れることは正しいのでしょうか?
そして、もし、「新車購入額」ではないのであれば、どの地点での車の評価額(査定額)が、法律における正解なのでしょうか?
これらを、どうぞ教えて下さい。m(__)m
No.4
- 回答日時:
2008年に名変をされており、相続から16年経過しておりますので、今回の相続で有効ではありません。
あなたの名義となっていますので、新車価格を今回の遺産分割協議を作るにあたり、財産目録に入れることはできません。
また、‟親の隣に住んでいて両親のお世話をしている”という点を鑑みて遺産分割協議とすることも言えるでしょう。
法律は互いに平等ですので、問題は主張となりますが、すでに16年経過して済んでいる問題で、その時に理解したとも評価できるので、全く問題なく、また既に時効です。
「のなつべ」さん、回答(解答)ありがとうございます。
時効だと言うことで安心しました。
また、母の相続目録に入れられないことが分かりました。
両親の世話をしていたことが相続で考慮されることも分かりました。
「遺産分割協議」を勉強してみます。
「のなつべ」さん、どうもありがとうございました。m(__)m
No.3
- 回答日時:
>その2年後2008年に、その「父」が亡くなりましたので、シエンタの所有者を「私」の名義に切り替えました。
この時点でシエンタの相続は終わりです、今はあなたの所有です、亡母ではありません。
登録者の名義変更には、あなたが正当なシエンタの相続人であるという遺産分割協議書を添付して手続きを行ったはずです。
momo-kumoさん、回答していただきありがとうございました。
「「私」の名義に切り替えたこの時点でシエンタの相続は終わり。」
目録に書かなくてよいことが分かりました。
安心しましたし、スッキリしました。
momo-kumoさん、ご丁寧にありがとうございました。m(__)m
No.1
- 回答日時:
バイクはあなたの財産であって母の遺産には含まれません。
そこからして話にムリがあります。
父が亡くなった時の相続人は、配偶者である母も含みます。
その時、母がバイクを相続したのなら、母の遺産なので、今の時価で算定します。
母の遺産ではないものを、18年前の価格で評価するというのはワケの分からない話です。
兄は一体何を考えているのか?
法律専門家に相談した方がいいです。
tobirisuさん、回答、ありがとうございます。
「母の遺産に含まれない。」
「目録に入れない。」 ことを、強く主張します。
また、母の遺産であったとしても「●今の時価」で計算でするということは勉強になりました。
tobirisuさん、読んで安心しました。助かりました。m(__)m
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