アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

新NISA運用のため、妻名義の口座を証券会社とネット銀行に作りました。
現在ネット銀行の妻の口座残高はゼロです。
夫名義の銀行口座から妻名義の銀行口座に360万円を振込み、その資金を妻の証券会社の口座(新NISA)に振り込んで、資金を運用しても、譲与税などはかかりませんか?

妻は20年以上、年間70万円ほどのパート収入を得ていますが、主な銀行・証券会社の口座はほぼ夫(私)の名義で管理しています。
妻名義の口座は生活費用なので残高はわずかです。

チャットGPTで聞くと、「110万円以上は贈与税がかかる」という回答でしたが、信用できる回答のように思えません。(チャットGPTはいい加減な回答が多いので・・・)

長年二人で築いた財産なのに、私名義の口座にあるだけで妻名義に振り込むと「贈与税が発生」というのは????です。
詳しい方がおりましたら、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 共稼ぎで、どちらか一方の口座(たとえば夫名義)で財産を管理している夫婦は多いと思いますが、この場合、法律では夫一人の財産になってしまうのですね。
    その場合、毎年妻の給料から200万円づつ夫名義の口座に貯蓄していた場合はどうなるのでしょう?
    厳密にいえば、贈与税の脱税ということになるんでしょうか?
    まぁ、実際には税務署も把握、追及はできないでしょうけど、何かおかしな感じがしてしまいます・・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/06 22:16
  • 当初、贈与税のことは全く考えていなかったので私の口座から資金移動しようと思っていましたが、今回は妻の定期預金や積み立ての終身保険を解約すれば十分な資金確保はできるので、それで対応をしたいと思いますが、参考のためにもう少し質問させてください。

     >登記や登録を伴う高額の買い物をしたり、証券口座を開設したりすれば、税務署に筒抜けとなります。 

     筒抜けといっても、無職の妻や子供名義で「自家用車の登録」をしたり、共働きの夫婦、双方が資金を出し合い「どちらか一人の名義で家を建てる」などよくある話だと思いますが、税務署から贈与税の請求があった、などということは一度も聞いたことがありません。
    そうすると、法律は厳格なものとしてあり、税務署には筒抜けで調べればわかるけれども、実際の運用では高額・悪質な無申告や脱税でない限り、事務処理の手が回らない・・・という感じなのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/07 00:11

A 回答 (5件)

「共稼ぎで、どちらか一方の口座(たとえば夫名義)で財産を管理している夫婦は多いと思いますが、この場合、法律では夫一人の財産になってしまうのですね」


はい、そのとおりです。

預金口座名義人はその預金を引き出す請求権を金融機関に持ってます。
この状態を預金の所有者とか名義人とか言います。
夫婦共同のお金を入金しているので「夫だけのものではない」「妻だけのものではない」のですが、これは夫婦二人だけの間での話(※)で、法的には「名義人のもの」と判断します。


A氏の預金口座に妻Cがパートで得たお金を入金してた場合はどうでしょうか。
「この預金の中のいくらいくらは、私のものだから手をつけないで」とA氏は妻Cからきつく言われてるとします。
それでも銀行はAがキャッシュカードで引き出すとAに支払いしてしまいます。
銀行にとっては夫婦間の約束など知ったことではないからです。

というように「預金名義人のもの」としておかないと日常において「誰のものか」つまり所有権(預金の場合には払い戻し請求権)を「第三者の目」で確定しておく必要があるのです。
これを口座の帰属認定といいます。

で、ご質問者の「???」に答えますと。
夫名義の預金から妻名義の預金への「金額の移動」は「贈与契約」があれば贈与です。
Aが「あげる」Bが「貰った」という意思表示があって贈与契約は成立します。書面でなく口頭でも有効です。夫婦ですから暗黙の了解でも成立すると考えてよいでしょう。

その贈与額のうち「扶養義務がある者の間での生活費の贈与」は非課税とされてます。
ですから妻が妻の預金から夫の預金に振込をしても「生活費です」と言い切れば贈与税は非課税です。

定期的に例えば夫の誕生日に妻が毎年200万円を振り込んでいるとしたらどうでしょう。
これは、毎年続くと「一番初めに贈与をした日」にそれまで振り込んだ全額を贈与する契約があったとされる可能性があります。
5年間続けたとしたら「1,000万円を贈与したが、その支払いを5年間に分けただけ」という判断がされうると言う話です。

最も、この事実が発覚した時点で当初の贈与税の法定申告期限から6年経過していると時効(徴収権の時効消滅)です。逃げ切りです。
1,000万円が通帳に残ってる段階で受贈者である夫が死亡したら、全額が相続財産になってしまいます。
「いやいや、これは妻の私が長い間夫の口座に入金してたので、夫の物ではありません」という主張は「通用しない」のが法律です。

※もしも興味がおありでしたら通謀虚偽表示という用語をググってみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく、具体的なご説明で大変よくわかりました。
今回は妻の定期預金や積み立ての終身保険を解約すれば十分な資金確保はできるので、それで対応をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 17:50

110万は、1年間での基礎控除なので、何年間で活用はできると思います。


そして,
妻が夫の収入で生活費をまかなって、妻が自分の収入を投資するなら、贈与ではないです。
妻が夫の収入で生活費をまかなっている部分は、民法での扶養義務の範囲内だと言えると思います。
民法 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
    • good
    • 0

>厳密にいえば、贈与税の脱税ということになるん…



厳密でなくとも、素直に考えるだけで贈与です。

>実際には税務署も把握、追及はできない…

登記や登録を伴う高額の買い物をしたり、証券口座を開設したりすれば、税務署に筒抜けとなります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>夫名義の銀行口座から妻名義の銀行口座に360万円を振込…



親子間や夫婦間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、税法上の贈与とは見なされません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、投資までは日常生活に必要最小限のお金とは言えませんので、夫から妻への贈与となり、妻に贈与税の申告義務が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>長年二人で築いた財産なのに…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
預金や証券は名義人の固有財産と見なされます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご紹介のサイトでもう少し勉強してみます。

お礼日時:2024/02/08 17:48

厳密には贈与税対象になります。

ただし、夫婦間の財産関係は税務署も把握しずらい面があり、余程多額でない限り追及されることはないはずです。
ただし、口座の作成などで本人確認が厳密になって来ている昨今では、「妻名義」の口座を夫が作ることの方が財産隠し?等のための名義貸しとみなされ、問題となります。本質問の件では、妻の名義のものは「全て夫の財産ですよね」と判断されますので、もし夫が亡くなった時には相続財産と判断されます。基本的に妻の名義のものは妻が管理するようにした方が良いです。
ご注意の程を・・・

参考
https://chester-tax.com/encyclopedia/553.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご紹介のサイトでもう少し勉強してみます。

お礼日時:2024/02/06 22:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A