夫婦間の贈与税について
主婦です。
私が主に家計の会計をするので、
私名義のクレジットカードを作り、
私の口座で家計の支払いをしようとしています。
PayPayが電子マネーで、またポイントもお得なので、活用したいです。
ただその口座に、旦那の口座から毎月生活費として30万〜40万振り込もうと思っています。
これは毎月使い切る予定なのですが、
贈与税には当たりませんよね?
ちなみに、つみたてニーサも私名義でしていますが、
これは私が働いた分から出しています。
積み立てニーサのような資産になるものまで、
旦那が出すと、贈与税扱いという認識であっていますか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前半部分は、民法での扶養義務の範囲内だと言えると思います。
民法 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
つまり、贈与ではないと思います。
気がかりなら、少しずつ、預金を引き出して、質問者様の口座に入金がよいと思います。
後半部分は、質問者様の収入を使うなら、贈与とは言えないと思います。
No.3
- 回答日時:
>PayPayが電子マネーで、またポイントもお得なので、活用…
そこまでこだわるなら、ポイントも基本的には確定申告が必要なことはおわかりですか。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
>これは毎月使い切る予定なのですが、贈与税には…
本当に家計用支出ばかりならね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>資産になるものまで、旦那が出すと、贈与税扱い…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
生活費として使いきるなら贈与にはならないです。
贈与の基礎控除は110万円ですから、ご主人のお金からあなたの資産になる積立NISA等の原資にするなら、年間110万円までに抑えましょう。
ただし、贈与は贈与する人一人辺り110万円の控除があるのではなく、受贈者が受け取った金額の総額で決まりますので、他に贈与がある場合は気をつけてください。
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