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個人事業主の場合の給与支払者の名称はどうかけばよいのですか

A 回答 (5件)

「確定申告書にて行う場合も扶養控除申告書を作成するのですね。

その時の給与支払者名は個人事業主の屋号を記載するのですか。」に。
確定申告書の作成そのものが扶養控除申告書を兼ねてますので、確定申告書の作成をするさいに扶養控除等申告書の作成は無用です。
個人事業主のばあいは、確定申告書に「氏名」欄と「屋号」欄がありますから、それぞれに記載します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2016/02/06 21:42

>確定申告書にて行う場合も扶養控除申告書を作成するのですね…



全く意味不明。

最初のご質問文があまりにも短すぎて、皆さん意図が理解し切れていません。
私も分かりません。
以下のどれですか。

1. あなたは個人事業主で、事業の儲けを“給料”と称して生活費に回す。
2. あなたは個人事業主で、赤の他人を従業員を雇っている。
3. あなたは青色申告の個人事業主で、「生計を一にする家族」を事業専従者しとて雇っている。
4. あなたは個人事業主だが、自分の事業とは別に他社にも就職して給与をもらっている。

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1. 税法上の「給与」ではないので、扶養控除等異動申告書など書く必要なし。
2. 屋号があれば[屋号] + [戸籍名]、屋号がなければ戸籍名のみ。
3. 2.番と同じ。
4. その会社が法人なら会社名、個人事業なら 2.番と同じ。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありません。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/06 21:44

貴方が雇用し、給料を払っている人がいるんですね。


屋号があれば屋号、なければ貴方の氏名です。

参考
http://jigyonushi.com/yago1.html

雇い人がいなければ、「扶養控除等申告書」は関係ありません。
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個人事業主が自分に給与を払う際の扶養控除等申告書はどう記載するか?ですか。


個人事業主は自分に給与を支払うことはできません。
決算を組んで収入から経費を引いた額が所得になります。
これを「給与」と呼ぶ方もいますが、給与=収入という考え方から出る発想です。

個人事業主が扶養控除等を申告するのは、確定申告書にて行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告書にて行う場合も扶養控除申告書を作成するのですね。その時の給与支払者名は個人事業主の屋号を記載するのですか。

お礼日時:2016/02/06 01:17

あなたの名前

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