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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料全てについて控除証明書が必要になったわけではなく、もしそう言われたのであれば誤りです。
年金未納問題がきっかけとなって、今年から国民年金及び国民年金基金保険料については、控除証明書の添付が要件となりました。
逆に言えば、国民健康保険や任意継続の健康保険、会社天引きの分については今まで通り証明書の添付は要件となっていませんので、添付は不要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
国民年金については、改正の関係から、もう送ってきている頃と思いますが、11月初旬に控除証明書が、それぞれのご自宅に送ってきているはずですので、国民年金・国民年金基金について控除をする方についてのみ、証明書の添付を求めれば良い事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/14 22:38
ありがとうございます。
やはり年金未納が根本にあるのですね。
扶養控除もあまりわかってないのです。
ちなみに今年、新築の住宅を購入した場合年調で処理なんでしょうか?それとも確定申告ですか?
毎年ほど変更があって、ただでさえ詳しくないのに、ついていけません。
No.3
- 回答日時:
>ちなみに今年、新築の住宅を購入した場合年調で処理なんでしょうか?それとも確定申告ですか?
要するに、住宅ローン控除の適用を受けるという事ですよね、その場合は、初年度については年末調整ではなく、確定申告すべき事となります。
(もちろん、年末調整については、通常通りの処理をする事となります。)
2年目以降は年末調整の際に書類を提出すれば還付してもらえる事となります。
還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。
住宅ローン控除の適用要件等は、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm
No.1
- 回答日時:
今年からそういうことになっているようですね・・・。
参考に、年末調整の説明をしてくれているサイトのひとつを紹介しておきます。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/mukuda/sub02_2.html
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