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同じ会社に夫婦で働かれています。
住宅控除で連帯債務者として借入をされていますが、
連帯債務の割合で旦那さんと奥さん両方共、住宅控除を
したらよいのでしょうか?
また、税務署からの申告書は1枚しか提出されていません。
本人に確認したところ1枚しかないとの事です。
コピーして両方に添付をしたらいいものなのでしょうか?
夫婦で・・というケースは初めてですので、教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

・ 連帯債務は、1本の借入れを複数の人間で借りているものです。


・ まず、建物の価格を建物の持分(登記された持分の割合)で分けます。これにより、夫及び妻のそれぞれの建物の価格が定まります。
・ 次に、それぞれの負担した自己資金などを考慮し、最後に残りの部分を連帯債務で、夫、妻それぞれに必要な金額を借り入れたものとして計算します。
・ こうして、連帯債務者である夫と妻のそれぞれの
  建物(又は建物及び土地)の取得価額
  借入金の年末残高
 を算出します(二人を足すと、全体の金額になるわけですね)。

・ 具体的な計算は、初年度に確定申告をした時に、計算明細書を添付していますので、その控えをコピーしてもらうと良いでしょう。
・ 証明書が一人分しか来ていないということは、通常は片方にしか建物の持分がないケースがほとんどですが、「連帯債務の割合」が分かっているという事は、お二人とも該当があるのかもしれません。
・ いずれにしろ、正解のカギは「昨年の控」です。
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>住宅控除で連帯債務者として借入をされていますが、


>連帯債務の割合で旦那さんと奥さん両方共、
>住宅控除をしたらよいのでしょうか?
はい。

>また、税務署からの申告書は1枚しか提出されていません。
>本人に確認したところ1枚しかないとの事です。
名前が入っていたと思いますが?
その方の控除にしか使えません。

>コピーして両方に添付をしたらいいものなのでしょうか?
ダメです。

住宅借入金等特別控除を受ける初年度は確定申告が必要です。
どちらか一方はまだ確定申告をしていない可能性も有りますし
申告ミスで、書類の発行を受けていないのかもしれません。

紛失したなら税務署に再発行して頂く様にしてもらうか
再度確定申告で控除を受け、年末調整用の書類をもらうように
してもらってください。

税務署の承認の確認もなしに、勝手に年末調整で控除してはいけません。
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