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6~9月の間だけアルバイトをしておりました。
そこの会社は給料の金額に関係なく、10%を源泉所得税として控除されて振込されていました。
1ヵ月約4万円程度(手取り3600円)だったので6~9月の合計が約16万円で控除額が1万6000円です。

年末調整で返還されると思ったのですが辞めてしまったのでこういう場合はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

源泉徴収票をもらい確定申告をしてください。

この回答への補足

やはり源泉徴収表が必要なのですね。
たかが16000円程度と思われるかもしれませんが、しっかり申告して返してもらいます。

補足日時:2008/09/12 19:19
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A No. 2です。

 事業主は源泉徴収票は請求されたら発行しなければならない義務があると法律で定められています。 
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来年確定申告をしましょう。

 収める必要がなければ、 戻してもらえます。

この回答への補足

給料明細がないのですが(毎月バイト先からメールが送られてくるだけ)バイト先に源泉徴収票を請求しないといけないのでしょうか?

補足日時:2008/09/12 19:13
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来年の3月中旬までに修正申告(税務署)してください。


電子版もありますが、1回だけだったら、税務署の方がラク。

この回答への補足

アルバイト先は明細書が発行されない(毎月給料日に振込金額が書いたメールがくる)所なのですがバイト先には「源泉徴収票」を請求すればいいのでしょうか?

補足日時:2008/09/12 19:11
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