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「青色確定申告決算書」は提出し、「確定申告書B」を出し忘れてしまったのですが、やはり65万円控除を受けることはできなくなりますでしょうか?。。

100%自分自身のミスなのですが、上記のようなミスをおかしてしまい、
税務署から電話連絡がありました。
税務署からは「確定申告書Bの書類が見当たらないので、提出期限が過ぎて今から再度送付されても65万ではなく10万控除に減らしますよ」と言われ(かなり一方的に、、)、自分のほうでは「すみません、送り忘れているか確認します」というところで話を一度終わらせています。。
全て自分の責任ということは承知の上ですが、すみませんどうしても65万控除をうけなければ金銭的に苦しくなってしまうため、大変困っております。。
やはりこの段階から65万控除のままお願いをすることはできないのでしょうか?
どなたかお詳しい方、何卒ご回答をお願いします。
お手数おかけします。。

A 回答 (1件)

>「確定申告書B」を出し忘れてしまったのですが…



65万控除を受けるには、正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出することが必須条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>やはりこの段階から65万控除のままお願いをすることはできないの…

うっかりミスが免罪符になるほど、税の世界は甘くありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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