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青色申告で、社会保険料の控除証明が妻と別々にはがきがきていますが、これはどういうことでしょうか?
家族全員分払っているので、私自身の証明だけ税務署に見せればいいのでしょうか。妻のぶんをあわせると2重になりますよね?

A 回答 (1件)

国民健康保険については、世帯主にしか来ないはずですので、奥様に来ている分は、国民年金の方ではないでしょうか?


国民年金については、今回から証明書の添付が要件となりましたので、証明書が送られてくるようになりましたので。
(それとも、国民健康保険料で、かつ、実際に支払った額と同じ額が別々の名前で2枚来ていれば、何かの間違いで、お書きになられている通り、二重になってしまうとは思いますが)

もし、国民年金であれば、ご質問者様が奥様の分まで支払われている(かつ、奥様の年末調整で控除していない)のであれば、ご質問者様の方で控除できますので、その分も申告書に添付する事となります。
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