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息子の国民健康保険料を世帯主として私の名前で払っていますが、息子からお金はもらっています。
社会保険料控除は誰で申告できますか?

A 回答 (5件)

息子さんから国民健康保険料相当額を受け取るのであれば、その国民健康保険料は、息子さんが負担したことになります。



息子さんが負担した国民健康保険料は、息子さんが所得控除を申告できます。かりに世帯主であるあなたが、あなたの名義で息子さんの国民健康保険料を納付したとしても、所得控除を申告できるのは保険料を負担した息子さんであり、あなたではありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
息子に控除申告してもらいます。

お礼日時:2017/11/08 09:50

息子さんが、確定申告で社会保険料控除を受けないのであれば、貴方が社会保険料控除受けられます


(息子さんか、貴方かいずれか一人が控除を受けられる)
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この回答へのお礼

どうもありがとうござしました。
息子に控除申告してもらいます。

お礼日時:2017/11/08 09:52

息子が、親に食費の負担をするのは、よく有ります。


世帯主の、あなたが、扶養して居れば、当然あなたの、控除対象です。
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この回答へのお礼

扶養しておりませんので、息子に控除申告してもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/08 09:52

>息子の国民健康保険料を世帯主…



国保は息子だけですか。
それとも家族の何人かが国保ですか。

>社会保険料控除は誰で…

国保が息子1人だけで、そのお金も息子の財布から出ているのなら、息子の申告要素です。

家族の何人かが国保で、“息子の分”だけを息子が払っているというのなら、国保は分散してそれぞれの社会保険料控除にはなりません。
家族内でのお金のやりとりに過ぎず、これは税金とはなじみません。
世帯主であり納付義務者であるあなたの申告要素です。
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この回答へのお礼

国保は息子だけですので、息子に控除申請をしてもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/08 09:53

息子さんです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子に控除申告してもらいます。

お礼日時:2017/11/08 09:54

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