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生計を一つにする子の収入が扶養控除の限度額を超えています。国民年金代・国民健康保険代を親(世帯主)が払おうと思っているのですが、その場合、親(世帯主)の所得税控除の対象になりますか?また、贈与税の基礎控除額110万円/年を超える場合、贈与税の対象になりますか?

A 回答 (3件)

>国民年金代・国民健康保険代を親(世帯主)が払おうと思っているのですが、その場合、親(世帯主)の所得税控除の対象になりますか?


なります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>贈与税の基礎控除額110万円/年を超える場合、贈与税の対象になりますか?
1年間の年金と国保の保険料が110万円を超えるんですか?
贈与税は発生しません。
いくらでも払ってあげればいいでしょう。
というか、国保の保険料は、もともと世帯主に保険料の通知がきて世帯主に納付義務があります。
なお、一般的な贈与であれば、もちろん対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2017/01/05 21:55

>所得税控除の対象になりますか?


はい。なります。

>贈与税の基礎控除額110万円/年を超える場合、
>贈与税の対象になりますか?
なりません。
年金、国保の保険料は滞納していれば、
確かに100万の単位になるかもしれませんが、
普通は1/4程度ですよね。

しかし扶養控除の限度額を超えているのは
過去(昨年)の話しですよね?
保険料を今から払っても昨年の控除には
なりませんよ。今年の所得の控除ですよ。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2017/01/05 21:55

>国民年金代・国民健康保険代を親(世帯主)が払おうと思って…



思っているって、国民年金は加入者本人に納付義務がありますが、国保は住民票の世帯主が納付義務者です。
世帯主が例え国保でなくても、犠牲世帯主と行って納付義務が課せられているのです。

つまり、国保はあなたが払って当たり前ということです。

>その場合、親(世帯主)の所得税控除の対象…

それは、国保、国民年金とも問題ありません。

というかむしろ話は逆で、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>子の収入が扶養控除の限度額を超えて…

そういうことは関係ありません。
あくまでも「生計を一」にする家族の分かどうかだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

>贈与税の基礎控除額110万円/年を超える場合、贈与税の対象…

懸念無用。
扶養義務の範囲であり、贈与税の対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/03 21:54

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