【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

今年1月~2月までフリーターで横浜にて国民健康保険を支払いしていました。
3月に東京へ引越し、4月から社会保険に加入。

後6月30日付けで退社し、再び国民健康保険に加入。

そして10月からまた社会保険に加入しました。

新しい会社で年末調整の為、国民健康保険の支払い総額を提出するのですが、
区役所に確認したところ、7月~10月までの納入済額だけが記載された証明書しか発行されませんでした。

6月以前の国民健康保険の領収証等は紛失してしまっているのですが、この場合はどうしたら良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

一つ前に投稿した者です。



国民年金と間違えてしまいました。

国民健康保険でしたら国民年金と同じで扶養控除証明書に支払い金額を記入すれば控除対象になります。証明書は必要なかったように思います。

納付記録は行政の役所に記録されていますので、うその金額をかかなければ大丈夫です。
控除額を大きくすると虚偽申告で罰を受けますので気をつけて下さい。

納付記録を調べるには役所の代表電話にかければ担当部署に繋いで貰えますのでそこで確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先程、それぞれの役所に電話で簡単に確認できました。

お礼日時:2011/11/25 12:28

本来ならば年末調整用に年金保険機構から本年度分(今年分)の納付記録が記載されたハガキ(剥離ハガキ)が送付されてきている筈です。



それを給与支払報告書と共に提出する扶養控除証明書の社会保険控除欄に記入、ハガキも貼付して提出する筈です。そうすれば確定申告せずに済みます。

何度かお引っ越しをされているようですので旧住所に送付されているのでは?
扶養控除証明書の提出にはまだ間に合います。

なければ年金保険機構に電話して調べて貰って再発行という形になりますが、年末調整には間に合いそうにないと思います。

その場合は源泉徴収表とハガキを持って確定申告する事で対応できますよ。
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>区役所に確認したところ、7月~10月までの納入済額だけが記載された証明書しか…



国保を社会保険料控除とすることに、その支払額を証する資料など、法律上は一切必用ありません。
とはいえ、年末調整にゆだねるからには、会社によっては会社の裁量において、何か証明する物の提出または提示を求めるところもあるようです。

>紛失してしまっているのですが、この場合はどうしたら良いでしょうか…

年末調整など頼らず、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。
確定申告なら、支払った額を正直に書き込むだけです。

なお、国民年金は払っていないのですか。
国民年金も払っているなら、こちらは日本年金機構から送られてきた「控除証明書」の添付が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

先程、各役所に電話にて確認できました。

お礼日時:2011/11/25 12:30

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