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年末調整の配偶者有無は、正直に書かなければだめ?離婚しても同居している場合主人が世帯主ならその続柄は、?

質問者からの補足コメント

  • ただ勤務先に離婚した事をしられたくないのです。

      補足日時:2017/07/05 21:36

A 回答 (8件)

離婚をした時点で、夫婦間の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の対象外。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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>離婚しても同居している場合主人が世帯主ならその続柄は、?


特に住民票を分ける手続きをしていないなら、従前の世帯主は世帯主のまま、従前の夫なり妻は「同居人」という続柄になっています。

住民票を分けていれば、それぞれが世帯主。
質問では夫が世帯主であったので、現在でも夫は「世帯主」、妻は「同居人」、子供は「子」。
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配偶者の有無には、どちらも○をつけないでおく。


世帯主はご質問者氏名を記載。
これで問題ありません。

理由
1 配偶者の有無は、配偶者控除を受けられるのに、受けてない人がいるかを見る程度の参考
2 世帯主は租税の徴収にはほとんど無関係
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>主人が世帯主ならその続柄は




ああわかりました。扶養控除申告書の続柄ですね・・?


虚偽の申告をしたいのなら「夫」

正直に申告するならば「本人」

です。


ただし虚偽申告は公序良俗に反する行為です。



>ただ勤務先に離婚した事をしられたくないのです。


そんなに世間体って大事ですか?


でもまぁ価値観は人それぞれですかね。


どうしても隠し通したいのなら、経理と
信頼できる上司に相談することです。


相談の上、年金・健康保険・年末調整など、事実を
申告しなければならないような書類は正直に記載し、
そのことを内密にしてもらうのです。
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>正直に書かなければだめ?…



まともな大人なら疑問に思うことはないはずです。

>離婚しても同居している…

それは配偶者控除の要件を満たしません。

---------------------------------------------
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
---------------------------------------------

>主人が世帯主ならその続柄は…

続柄は内縁の夫 (妻) ですが、年末調整の関係書類に記載する必要はありません。
記載しても意味ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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嘘の申告をすれば、経理や会社に迷惑がかかるのではないかと思います。



離婚されたご主人と同居するのであれば、2人とも世帯主になりますね。
ご主人の戸籍から除籍されているので続柄はとくにありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/05 21:18

>年末調整の配偶者有無は、正直に書かなければだめ?


離婚しているけど、配偶者・有に〇をつける、ということでしょうか?
子がいない場合、また。子がいても寡婦控除を受けない(寡婦に〇をつけない)、のであれば、どちらでもいいでしょう。
税額に影響しませんから。

>離婚しても同居している場合主人が世帯主ならその続柄は、?
「同居人」です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2017/07/05 21:23

>年末調整の配偶者有無は、正直に書かなければだめ?


⇒当然です。
 もし嘘を書いていてもばれます。

>離婚しても同居している場合主人が世帯主ならその続柄は、?
⇒あなたにとっては同居人。
 ご主人からしてみればあなたは同居人。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/05 21:16

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