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いつもお世話になってます。主人が19年度の扶養控除申告書を会社からもらってきました。
私達は去年結婚し、今年の2月から扶養に入りました。それで書き方が分からないのですいませんが教えて下さい。
私は今年パートと派遣でおそらく30万前後の収入しかありません。今は、妊娠中で働いていません。
それで、「主たる給与から控除をうける」の平成19年中の所得の見積額の欄は、30万と書くのでしょうか?それとも0円でいいのでしょうか?パートも派遣も扶養内で働いてたので、バイトみたいなものですが・・。パート先と派遣会社からは、源泉徴収?はこないのですか?あまりの無知ですいません。もし30万と書いたら証明か何か添付しないといけないのでしょうか?
2枚目に保険料控除兼 配偶者特別控除申告書がありますが、去年は確定申告で税務署でしましたが、書かないといけないのでしょうか?
自分達で主人の源泉徴収もって税務署でしていいのですか?

最後に配偶者特別控除申告書これはかくのですか?
ここにも収入金額とありますが、書くのならば30万でしょうか・・・。
本当にあまりの無知ですいません。いろいろ覚えたいと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは^^


総務事務の仕事をしております。

>主人が19年度の扶養控除申告書を会社からもらってきました。

この時期に会社からもらう書類は「20年度分」ではないかと思いますが、「19年度分」で間違いないですか?
まずは「控除対象配偶者」欄にあなたの名前・生年月日・職業(○月までパート等)・住所(御主人と同じなら“同上”でOKです)を書きます。
その横の欄への記入のお尋ねですよね?
今年の収入が30万円前後との事ですので、少し余裕を持って「35万円」と書きましょう。
30でも35でも40でも100でも、103万円までの範囲ならこちらに書けます。
逆に言えば「0」でも大丈夫ですが、30万円の収入があった以上、「0」とは書きにくいですよね。
103万円を越えますと、「給与所得者の保険料…」という、あなたが仰る“2枚目の”書類の右欄に書く事になります。
更に、こちらに記入すると、「控除対象配偶者」欄にあなたの名前を書く事が出来ません。

証明は特に必要ありません。
ここでもし、
「本当は130万円の収入があったけど、嘘をついて35万円って書いちゃったわ。」
としましょう。
御主人の会社も、あなたの収入が35万円だったとして年末調整をします。
その嘘がバレる時があります。
あなたの「130万円分の収入」分の給与支払報告書(役所や税務署に提出する源泉徴収票みたいなものです)が、パート・派遣先から役所に届いているからです。
そうなると御主人の会社は年末調整をやり直し、御主人から不足分を徴収することになります。
更にこの場合は明らかに故意ですので、追徴の可能性大です。

あなたの今年の収入はそこまでの額ではありませんので大丈夫です。

余談ですが、こちらが税金を多く支払う分に関しては、わざわざ税務署は申し出てきません。
「不足分は会社側が責任を持って徴収しろ。」
と言うのに、過払い分は、
「本人から確定申告するように。」
と言います。
後者は面倒がってしない方も多いんですよね。
思う壺って感じですが^^;


>2枚目に保険料控除兼 配偶者特別控除申告書がありますが、去年は確定申告で税務署でしましたが、書かないといけないのでしょうか?
自分達で主人の源泉徴収もって税務署でしていいのですか?

この書類は御主人やあなたが掛けている生命保険、家に掛けている地震や火災保険等の控除の申請のために使う書類です。
今回あなたの収入が30万円前後ですので、書かなくていい欄は右欄の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」部分だけです。
あとは御主人が今までしていたように記入・証明書の添付をして会社に提出して下さい。

さて、今年のあなたのパート・派遣の収入は30万円前後との事ですので、今年の所得税は0になるかと思います。
つまり、パート・派遣収入時に給与から控除されていた所得税を取り戻す必要があります。
その為には御主人とは別に、あなた名義で来年確定申告をし、給与から控除されていた所得税の還付を受けなければ、支払った所得税は返ってきません。
先述しましたが、還付は自己申告、追徴は勝手に税務署から申し出があります。
給与支払報告書をパート・派遣先が役所に提出している限り、役所や税務署はあなたの収入は把握していますからね。
偽りなく申告しましょう^^

以上踏まえまして、

>最後に配偶者特別控除申告書これはかくのですか?
ここにも収入金額とありますが、書くのならば30万でしょうか・・・。

あなたは「控除対象配偶者」であって、「配偶者特別控除」は受けられません。
ですから、これは記入不要となります。

どちらか一方です。
たくさん控除の対象になるのは前者です。
よく似た言葉ですが別物です。

来年、あなたの収入が103以上約140万円となったら、後者になります。
それ以上になりますと、どちらも対象外。
さらに健康保険の扶養や第3号国民年金も外れます。

こんな所でしょうか^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本当に無知で恥かしいです。
すごく分かり易かったです。今まで住所と名前しか書いたことなくて戸惑いました。主人も分からないといって事務の方に聞くのは恥かしいみたいで・・。1枚目と2枚目の配偶者~の意味がよく分かりました。
もっと勉強しないと損をしますね。助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 21:17

>自分達で主人の源泉徴収もって税務署でしていいのですか?



税務署の確定申告は面倒くさいです。ご主人の会社の年末調整で済ませる方がいいですよ。

>平成19年中の所得の見積額の欄は

あなたの収入は30万円ですが所得は0円です。しかし、「無職」と書き、見積額は空欄のままにする様にお勧めします。

>もし30万と書いたら証明か何か添付しないといけないのでしょうか?

(源泉徴収票などの)証明書を添付する必要はありません。

>パート先と派遣会社からは、源泉徴収?はこないのですか?

所得税法によれば、パートであろうがアルバイトであろうが派遣会社であろうが退職者には一箇月以内に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています。両社に電話して郵送する様に頼みましょう。

>「保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書」

国民健康保険料(税)、国民年金保険料、生命保険料などの支払があれば、保険料控除の申告をしましょう。配偶者特別控除の方については、配偶者控除を受けるからには配偶者特別控除は受けられないので空欄のままで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すごくためになりました。
今まで名前と住所しか書いたことなくて・・・。結婚していろいろ分からないことが多くて・・・。
配偶者特別控除と配偶者控除違うんですね。すごく勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/02 21:10

両者30万円で・・控除申告書は会社に提出します。

税務署にいく必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初めてで分からなくて・・・。

お礼日時:2007/11/02 21:06

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