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固定資産税の引き落とし口座について、名義人とは別の人でも良いのでしょうか?

例えば、離婚して、妻が家を貰ったとします。

家の名義は妻に変わり、固定資産税も妻が払うことになりますが、固定資産税は元夫が払うというのは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

可能ですが、引き落とし不能となった場合、滞納処分を受けるのは所有名義人になります。

常に監視してきちんと引き落とされていることを確認しないと、ローンの審査等で納税証明が必要となった場合に審査にマイナスになる可能性があります。

可能であれば、固定資産税分を受け取って自分で払う方が無難です。
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>固定資産税の引き落とし口座について、名義人とは別の…



口座名義は誰でもよいですが、納税義務者はあくまでも不動産の持ち主です。
引き落とし不能の場合は、口座名義人でなく納税義務者宛に督促状が届きます。

>家の名義は妻に変わり…

法務局で登記簿を書き換えてきたという意味ですか。
そうだとしても、今年度中は旧所有者に納税義務があります。
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この回答へのお礼

口座名義は誰でも良いとのことですが、他人(離婚したので夫とは他人になります)でも良いということですね?

もちろん、夫が引き落としの口座にお金を入れてなくて引き落とせなかった場合には私に督促状が届くということが懸念ということですね?

離婚して、財産分与で家を私が貰いました。名義は私です。今までは共有でした。

お礼日時:2024/06/01 17:57

可能ですが、普通は所有者です。

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この回答へのお礼

名義人とは別で、他人が固定資産税を支払っても良いんですね!

償いとして元夫に固定資産税も支払ってもらいたいので、引き落とし口座を自分ではなく、元夫にしたいのです。

お礼日時:2024/06/01 17:58

固定資産税が課税される人と、それを支払う人は、


一致しなければならないという決まりはありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!

夫の不倫が原因で離婚し、財産分与で家を貰ったので私の名義になりました。

でも、元夫に固定資産税を支払わせたいので(元夫は納得してます)、引き落とし口座を元夫にしたいのですが、それも可能ですかね?

お礼日時:2024/06/01 17:54

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