
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
可能ですが、引き落とし不能となった場合、滞納処分を受けるのは所有名義人になります。
常に監視してきちんと引き落とされていることを確認しないと、ローンの審査等で納税証明が必要となった場合に審査にマイナスになる可能性があります。可能であれば、固定資産税分を受け取って自分で払う方が無難です。
No.3
- 回答日時:
>固定資産税の引き落とし口座について、名義人とは別の…
口座名義は誰でもよいですが、納税義務者はあくまでも不動産の持ち主です。
引き落とし不能の場合は、口座名義人でなく納税義務者宛に督促状が届きます。
>家の名義は妻に変わり…
法務局で登記簿を書き換えてきたという意味ですか。
そうだとしても、今年度中は旧所有者に納税義務があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/01 17:57
口座名義は誰でも良いとのことですが、他人(離婚したので夫とは他人になります)でも良いということですね?
もちろん、夫が引き落としの口座にお金を入れてなくて引き落とせなかった場合には私に督促状が届くということが懸念ということですね?
離婚して、財産分与で家を私が貰いました。名義は私です。今までは共有でした。
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