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ある企業の工事の影響で被害を受け、企業側から保証金が集落に支払われました。集落ではこの保証金を全戸数に均等に分け、各戸の銀行口座に振り込む予定です。振り込まれた金額に対して所得税がかかることは理解しています。
 そこで質問です。その振込先口座を夫(世帯主)ではなく妻名義の口座とした場合、夫から妻への贈与とみなされ贈与税がかかるのでしょうか?
 尚、集落からは振込先口座の名義についての指定はありません。

 以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ある企業の工事の影響で被害を受け…



具体的にどういうことでしょうか。
あなたの家庭でその被害を受けたのは誰ですか。

>振り込まれた金額に対して所得税がかかる…

なんで?
損害を受けたことに対する補償として、原状回復の範囲であれば、所得税など発生しませんよ。

>妻名義の口座とした場合、夫から妻への贈与…

だから、その被害を受けたのは誰かという話になるんですよ。
たとえば、夫所有の建物で屋根を壊されたからその修理費だというのなら、それを妻が受け取れば確かに贈与と見なされます。
建物が妻の所有物なら、妻が受け取って当然ですし。

>集落からは振込先口座の名義についての指定はありません…

損害を受けたのが建物の話だとして、その建物の所有者は誰かなんて集落側で分かるわけありませんから、振込先口座の名義を指定すること自体できないでしょう。
まして、銀行名や口座番号なども当然分かりませんから、名義とともに各戸から集落の係員に連絡しなければだめですよ。

>その振込先口座を夫(世帯主)…

何でもかんでも所帯主が受け取って良いものではありません。
損害を受けた人の口座に振り込んでもらいます。
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生前贈与↓

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向こうから指定が無い限りは もしや大丈夫かも??


贈与は無作為年間で 110万までが非課税
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