
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ある企業の工事の影響で被害を受け…
具体的にどういうことでしょうか。
あなたの家庭でその被害を受けたのは誰ですか。
>振り込まれた金額に対して所得税がかかる…
なんで?
損害を受けたことに対する補償として、原状回復の範囲であれば、所得税など発生しませんよ。
>妻名義の口座とした場合、夫から妻への贈与…
だから、その被害を受けたのは誰かという話になるんですよ。
たとえば、夫所有の建物で屋根を壊されたからその修理費だというのなら、それを妻が受け取れば確かに贈与と見なされます。
建物が妻の所有物なら、妻が受け取って当然ですし。
>集落からは振込先口座の名義についての指定はありません…
損害を受けたのが建物の話だとして、その建物の所有者は誰かなんて集落側で分かるわけありませんから、振込先口座の名義を指定すること自体できないでしょう。
まして、銀行名や口座番号なども当然分かりませんから、名義とともに各戸から集落の係員に連絡しなければだめですよ。
>その振込先口座を夫(世帯主)…
何でもかんでも所帯主が受け取って良いものではありません。
損害を受けた人の口座に振り込んでもらいます。
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