「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

東京都新宿都税事務所から通知が届きました

固定資産税・都市計画税連帯納税義務者に
対する納税の告知についての件です。

固定資産税、都市計画税が現在未納なため
共有者全員に納税の告知のお知らせのようです。

納期限までに納税通知書を持ち
来所して下さいとのことです。

ズバリ、今後、所在地の固定資産税を相続人の
数名で(私を含む)分けて払うというもの。

しかし私だけ事情があり生活保護を受給しており、
節約しギリギリ食っていくのが精一杯で支払う
能力がありません。

審査請求の項目にこの決定に不服がある場合は
この決定があった翌日から起算して3ヶ月以内に
東京都知事に審査請求が出来るようです。

質問です。

・納税通知書に支払い額が記載されてますが
支払うお金がないのですがその場合、どこに
行きどのような書類に何を書いて手続すれば
良いでしょうか?

わからないことだらけです(汗)
よろしくお願いいたします(切実)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    書類には問い合わせ先が東京都新宿都税事務所 
    徴収課 徴収班と記載されてますが生保であり
    支払い能力がない場合は回答者様が申し上げる
    東京都主計局納税推進課の問い合わせが適切で
    よろしいでしょうか?

      補足日時:2024/11/19 04:24
  • つらい・・・

    私の説明不足で皆様大変、申し訳ありません。

    私の父親の娘が亡くなりました
    父親は他界し弟が相続主であり、父親の娘が購入し
    住んでたマンションが残りそのマンションに誰が住
    むかという話しになりました。

    私を含む5人の相続人は誰も住みたがらないどうする
    と相続主と私が話し合うも何故か音信不通になり
    2年後突然、新宿都税事務所から通知が届き(2日前)
    驚きました。

    「気が付いたら私がマンションの所有者になってお
    り納税通知書が届いたことに物凄く、困ってます」

    家庭裁判所?弁護士?相続税の無料相談ができる
    どこに相談に行けば良いでしょうか?

      補足日時:2024/11/19 20:18
  • 混乱してました(汗)

    ご質問させていただいてる私は既に
    他界した父親の長男であります。

    亡くなったのは私の父親の娘ではなく
    父親の妹(被相続人)でございます。

    「父親は他界し弟が相続主」と
    言いましたが、父親の弟(相続人代表)でございます。

    遺産分割協議がされてない共有状態なのに
    「私」という人が所有者になるはずがない
    のですね。

    単純に相続の1人に納税してちょ
    と言ってるだけなんですね。

    不動産の所有者は誰になってるか都税事務所に
    近日中に聞きに行ってきます。

    固定資産税の納税義務の通知が来て初めて
    納税義務を知ったので「その知った日」から
    3か月以内なら家庭裁判所で受理を検討して
    くださるなら近日中に行って来ます。

    生活保護を受けてるとかどうかは、この問題
    では無関係なんですね。ありがとうございました。

      補足日時:2024/11/19 23:26
  • しまった、伝え忘れてました(汗)
    すみません。

    〉被相続人のすべての財産の相続権を失いますが
    お話を聞くかぎり「被相続人が残した不動産」
    しかなく、現金預金はなさそうです。

    父親の妹(被相続人)が株で買った金額があり
    相続人代表、相続人で分配し私は100万ほど
    証券会社に預けられてるようです、証券会社
    から振り込みますから手続して下さいと通知が
    届いてます。

    振込まれたら不正受給扱いを受ける生活保護受給者
    という立場なのでこの金額をどうしたら良いか迷っ
    ております。

    どう対処したら良いのやら…
    助言をいただけないでしょうか?

      補足日時:2024/11/20 01:23

A 回答 (11件中1~10件)

混乱から脱出された補足説明で理解できました。


3人兄弟姉妹A、B、Cといて、ご質問者はAの子(息子)ですね。
Aが死亡した後に、Bが死亡した。
Bには婚姻歴がなく、また婚姻外の子がいない。まったくの独り身で死亡した。
Bが所有してたマンションについての相続人は、AとCになります。A,B、Cの両親は既に両方とも死亡してるのが通常だからです。

死亡しているAは相続人にはなれませんが、Aの子はAに代わって相続権を持ちます。これをXとします
これを代襲相続といいます。
相続人はCとXです。
Xはご質問者、Cは音信不通となっているおじ(父の兄弟)で、この二人がBの相続人です。

本来はBが死亡したさいに、CとXが遺産分割協議をして、Bの残した遺産の分配をします。マンションについてはCとXが単独で相続するかなどを決めるわけです。
この遺産分割協議がされてないので、遺産のマンションが「Bの所有権のまま」になってるのです。

すると固定資産税の納税をする人が死亡してしまってますので、都税事務所では、国税通則法第5条により「法定相続人への納税義務の承継通知」を発送します。
これはCとXに郵送でされます。
 音信不通となってるCにも都税事務所の調査権限で行方を突き止めて通知が送達されているはずです。

この段階でCもXも「B所有マンションの税が滞納になってる」事実を知ることになります。
 それまでは、親戚とはいえ税を滞納してるなどの情報を知る立場ではなかったのですから、相続人に落ち度は全くありません。

法的に「納税義務の承継通知」がされた事に対しての抗弁は「金がないから払えません」「生活保護を受けてるのに払えるわけがないだろ」というようなものでは都税事務所は「国税通則法に基づいた処理なので従ってくれ」というだけです。
 

既にご案内のとおり家庭裁判所に「租税当局からの通知で、私に納税義務の承継通知が来た。相続を放棄したい」と申述して、審理後「受理証」が発行されますから、都税事務所に「私は相続放棄が受理されましたので、納税義務の承継はされません」と説明すべきです。
徴税そのものを都税事務所はあきらめます。と言うか法的にできません。

このような法的手続きを粛々と進めていくだけです。
下手に「毎月いくらづつはらう」などという猶予を求める話を進めるのは「最悪の選択」です。
金額の多寡、Xが生活保護を受けてる、両者ともに無関係です。

相続のあったことを知った日から3か月間が相続放棄の期限。
と民法で定められてますが、債権債務関係をすべて知ってから熟慮する期間としてこの期間が儲けられているのであって、新たな債務の存在を知った日から3か月間は、相続放棄の申述を受理すべきだというのが、判例の通説です。
 そうしておかないと、悪質な債権者が「死亡日の3か月後に支払い請求してやろう。相続放棄されたらたまらんからな」というスキームを使いかねないからです。

あなたのすること
1 死亡したAとBの、それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍を取る(※)
2 X自身の住民票を取る
3 「1」「2」の書類と、都税事務所からの納税義務の承継通知を持って住所地管轄の家庭裁判所に赴く。
4 身分証明書、印鑑は必要です。
以上
家庭裁判所には複数回行くはめになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/20 00:56

振込まれたら不正受給扱いを受ける生活保護受給者という立場


相続で財産を得るのは不正受給ではないと思いますけどね。
生保の担当者に相談なさってください。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
生保の担当者に相談してみます。

お礼日時:2024/11/20 12:57

記載忘れ


※ 区役所戸籍課で「死亡した人の死亡までの連続した戸籍が欲しい」と言えば、現在はその区役所で戸籍がとれます。
 戸籍請求時には「被相続人Bとの関係」を聞かれますが、被相続人Bが叔母(伯母)であることを告げれば、内部書類で確認してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/20 00:56

「私の父親の娘」とは、ご質問者のことですか。


いったい誰の事を言われてるのでしょう
「父親は他界し弟が相続主」との事ですが、父親の弟なのでしょうか、ご質問者の弟なのでしょうか。
これは相続主ではなく相続人代表という言い方をします。
被相続人(亡くなった人)をAとして、相続人をB,C,Dなどとし、貴方はそのうちどれに当たるのかというように、解かりやすくご説明されないと理解ができません。

「父親の娘が購入し住んでたマンション」なら、名義は「父親の娘」なのではないですか?ご質問者が父親の娘なら、貴方の者という事になります。
話が「なにがなんだかわからない」ですよ。

亡くなった人の所有してた不動産の相続人あてに固定資産税の通知が来るというのは、戸籍上「相続人であろう」と推定されてるという事です。


「私がマンションの所有者になっており」?
遺産分割協議がされてない共有状態なのに「私」という人が所有者になるはずがありません。
「相続主と私が話し合うも何故か音信不通になり」と言われてます。相続人のうち誰かと音信不通になっている状態で遺産分割協議がされ、それを元に所有権移転などできるものではありません。不能です。

都税事務所からの通知そのものが「あなたがマンションの所有者です」という意味はもちません。単純に相続人の一人に「納税してちょ」と言ってるだけです。


混乱なさってると思いますが、
1、不動産の所有者(登記上の所有者)が誰になってるのかを都税事務所に聞いてください。
2、おそらく「亡くなった人が所有者のまま」であるはずです。
決して「私がマンションの所有者となってる」ことは考えられません。

これは家庭裁判所や弁護士に尋ねる前に「なにがどうなってるのか」を都税事務所担当者から聞き「どういうことだ」と他人様に説明できるようにした方がいいです。
ご質問者自身が「なんだ、なんだ、なにがどうなってるんだ」状態では、質問を受ける方も「こっちもわからん」です。

ところで
被相続人が問題となってる不動産以外に遺産を残してないというなら、家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。法律では「死亡した事を知った日から3か月以内」とされてますが、固定資産税の納税義務の通知が来て初めて納税義務を知ったというなら「その知った日」から3か月以内なら家庭裁判所で受理を検討してくださるはずです。
相続放棄が受理されれば「被相続人の財産」すべて相続しませんので、むろん税金も相続しません。

生活保護を受けてるとかどうかは、この問題では無関係です。
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固定資産税が滞納していて、それが長期化すれば、その資産が差押えになると思います。


差押えの後で、役所が競売して税金の滞納に充当すると思います。
なお、生活保護の給付金は差し押さえできないのですよ。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
そして,
生活保護者を支援している市民団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
または,
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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>家庭裁判所?弁護士?相続税の無料相談ができるどこに相談に行けば良いでしょうか?



先ずは、法テラスにご相談しましょう
法テラスに生活保護受給者である旨の事を伝えましょう(無料で行う事を承知です)
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相続の放棄を家庭裁判所に申述しましょう。


受理されれば、被相続人のすべての財産の相続権を失いますが、お話を聞くかぎり「被相続人が残した不動産」しかなく、現金預金はなさそうです。
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>支払うお金がないのですがその場合、どこに行き…



親 (ですよね?) からの相続に伴う登記簿の書き換えを放置していたツケが、今になって回ってきたです。

今すべきことは、相続人全員集めて、あなたの持ち分を誰かに買い取ってもらい現金を作ることです。

土地でも建物でも複数人で共有していると、建て替えるにしても解体するにしても、はたまた貸すにしても売却するにしても、全員の同意を得なければ何もできず、極めて不都合なのです。

そのため、1人の名義にすることに誰も異を唱えないはずで、これを「代償分割」と言います。

税務担当部署であろうが福祉担当部署であろうがお役所へ行く前に、まずは親族間で話し合って現金を作ることが先です。

代償分割が成立しても、それまでの未納分はあなたに納税義務が残り続けます。
とにかくその分の現金が必要なのです。
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まずはケースワーカーに固定資産税の延滞について相談しましょう


生活保護受ける前に不動産を持ってる事を言わなかったって不正受給では?
持ってる不動産を売り払って生活費に充てて、1銭も無くなった時に生活保護に駆け込むのですよ

多分、出頭しなければ固定資産の該当者で生活保護受給者元帳をコンピュータで検索するでしょうね
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そもそも


固定資産税が払えないほどの評価額の財産を持ちながら、生活保護とは片腹痛い
不正受給の可能性が非常に高いと感じますね
税務課行って相談すれば、逆に藪蛇の可能性も予見されます
福祉課では苦しい言い訳する必要が生じるかとも想像されます
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