思い出すきっかけは 音楽?におい?景色?

親が死んだらどうなる?
持ち家があった場合固定資産税の事とかお願いします(説明)

質問者からの補足コメント

  • 相続放棄の場合ではなく
    例えば払う予定の相続税を固定資産税に変えるとかそういうことって出来るの?

      補足日時:2024/12/11 10:09

A 回答 (8件)

死亡すると固定資産納税負担者を自治体に連絡し変更する必要があります。



自治体は不動産名義人が死亡すると、固定資産税の支払いが止まるため、継続して支払う負担者の変更が求められます。
相続や遺産分割協議とのタイムラグが生じると固定資産税の徴収が出来ないため、固定資産税の負担者を死亡後すぐに変更する必要があり、自治体より連絡があります。
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>払う予定の相続税を固定資産税に変えると…



そんなことできません。

相続税と固定資産税とでは、課税される主旨が違いますし、納める先も異なります。

相続税は国、固定資産税は市町村です。
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この回答へのお礼

障害者でも納めないといけないの?

お礼日時:2024/12/11 22:07

>相続財産から払っても問題ないというのであれば相続税は払わなくても済むの?


故人に納税義務にある税金の支払いは債務控除という控除の対象になります
他に葬儀代も債務控除の対象です。
相続税の計算はそういう債務控除の金額を引いてから行うのです。
相続税を払う払わないという話ではありません。

1月1日の所有者に納税義務がありますが、被相続人が亡くなった後に1月1日を迎える時点で相続人が決まっていないなら、相続人全員にその年の固定資産税の支払い義務が発生します。
固定資産税は所有者全員に納税義務者通知書を出さず、世帯主などに通知書を出しています。
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法定相続人全員をすぐに集め遺産分割協議をし、土地・建物の登記を誰にするか決めることが肝要です。


登記名義を変更すれば、法務局から市役所に情報が渡り、市役所は新たな所有者に固定資産税の納付書を送ってきます。

以上が原則ですが、現実にはこれがなかなか進まず何年も故人名義のまま放置されることも多々起こりえます。

この場合、市役所は相続人の内
・その家に住んでいる者がいればその者
・空き家になったのなら、たぶん長子
を代表相続人と勝手に決め、納付書を送ってきます。
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とりあえず役所に納税義務者が誰になるか連絡をします。


これは相続予定者が決まっているならその人で申請ですが、決まっていないなら、相続人の中から選びます。
その年の固定資産税は債務控除となるので、相続財産から支払っても問題ありません。
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この回答へのお礼

相続財産から払っても問題ないというのであれば相続税は払わなくても済むの?

お礼日時:2024/12/11 10:07

似たような回答で申し訳ありません。

両親が亡くなった場合、土地、家屋の名義が誰か確認しましょう。それから両親のどちらかなら直ぐその土地家屋を相続する人の名義に変えましょう。自分が相続権があり兄弟も姉妹も納得している場合はあなたが相続人に。そこから相続税が発生し固定資産税は年に一度請求書来ます。万が一、何も要らない、遠方で既に独立し妻子も居られ、その家に住まないようであれば誰か代わりに相続人になって貰い自分は半年以内に裁判所に相続放棄の手続きをしましょう。固定資産税は請求来ません。相続放棄については又ご自分でお調べするかここに質問して下さい。長文で失礼しました
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登記名義を変更しない限りは法定相続人が連帯して納税義務を負います、


相続人は相続が完了するまでの間、役所からの納税に関する書類を受け取る相続人代表者選んで役所に届ける必要があります。
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固定資産税は、その家を相続した人が支払いを


受け継ぎます
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