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確定申告の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に対象になります。
ただ、保険金などで補填される場合は、その補填される金額を控除して計算するようです。

※医療費控除とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

例えば、下記のケースについて、医療費控除の対象となるかをお教え願います。

手術をして、健康保険から支払われた高額療養費での補填後の手術の医療費が3万円だったとします。
その時、手術のみ対象となる医療保険に入っていたので、20万円の手術給付金が保険会社から支払われました。
ただ、上記の手術以外の病気で、通院していた他の病気も含めると、年間の治療費の支払額は15万円になりました。

そこで、下記のどちらの考え方が正当かをお教え願います。

①保険会社から支払われた手術給付金は、3万円の手術に対するものだったので、当該、3万円の手術のみ医療費控除の対象とならないと考えると、年間の治療費は12万円(15万円-3万円)なので、総額で10万円を超えているので、確定申告の医療費控除の対象となる。
この場合、確定申告の「生命保険や社会保険なとで補填される金額」欄には、20万円でなく、3万円と記入すれば良いのでしょうか。)

②保険会社から20万円が支払われているので、年間の治療費15万円から20万円を控除すれば、マイナスになる(儲けになっている)ので、医療費控除はできない。
ただ、この考え方は、手術に対して支払われた給付金が他の治療に影響するのは、割り切れない気がします。

③その他

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A 回答 (4件)

自助努力をすれは、その経費を支払うだけ損を被るので、自助努力を抑制する考え方ではないまでしょうか。



これについては国税庁は「生命保険料控除を認めている」と言ってますね。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「自助努力をすれは、その経費を支払うだけ損を被るので、自助努力を抑制する考え方ではない」と、言われますが、

例えば、
①Aさんが、自助努力として、年10万円の保険料を支払っていたとすれば、20年間では、計200万円支払っていたことになります。
今般、手術を受け、その診療費を15万円支払ったとし、それ対し、保険会社から20万円の給付金が支払われた場合、医療費控除の関係から、実際にAさんの手元に残るのは、5万円(20万円-15万円)であり、Aさんが20年間に、自分の医療に備えて支払った負担額は、195万円(200万円-5万円)です。

②一方、自助努力をせず、保険に加入していないBさんが、同じ、手術を受けた場合、この20年間に支払う負担額は、15万円の医療費だけです。

上記の例を考えても、医療費控除は、自助努力を抑制していないと言えるのでしょうか。


尚、「生命保険料控除を認めている」と言われますが、
生命保険料控除は、「生命保険料控除による所得控除額×住民税率」で計算した金額が戻ってくるのであり、 例えば、課税所得金額が300万円で、生命保険料控除による所得控除額が上限の7万円であった場合、住民税率は基本的に10%なので、戻ってくる金額は7,000円(7万円×10%)となり、
上記の例のように、年間10万円もの保険料を支払っている者にとっては、「雀の涙」にも達しない金額であり、政府が自助努力を推奨している感を示すだけの政策であり、実質的には、「屁のツッパリ」にもならない政策です。

お礼日時:2025/02/01 20:55

所得税法第七十三条


(医療費控除)
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

とりあえずは法的な根拠は上記条文です。

本来医療費が家計を圧迫するようなケースでは、税制でなく社会保険制度で対応するべきではないかという意見もあります。
この意見の主旨は、
そもそも給与などから所得税を引かれてない者は医療費控除を受けても還付される額がない。
また、還付金額も医療費控除対象額が還付されるのではなく、納付済みの所得税の税率に応じた額した還付されない。
確定申告書の作成の手間暇を考えるとコスパが悪い。

極論的には「医療費控除なんて制度は要らないから、医療費を国なり地方自治体が負担する制度にすべき」という意見もあります。
これをするとなると社会保険料をべらぼうに負担しないと財政が持たない。
「医療費はタダ」という国に日本がなると良いですが、ならないでしょうね。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

疑問であった「保険金などで補てん」については、チャント法律(所得税法)に規定されているのですね。博学でいらっしゃるのですね。当方は不勉強で申し訳ありませんでした。

官僚や政治家は、自分たちには甘くても、そんな点は、抜け目がないのですね。
ただ、この法律の考え方は、「世界標準」なのですかね。
この考え方は、自助努力をすれは、その経費を支払うだけ損を被るので、自助努力を抑制する考え方ではないまでしょうか。

また、税制や社会保険制度の話をされていますが、私は、自助努力と関連の話をしているのであり、若干、論点が異なる気がします。

尚、社会保険料軽減を訴える政党があるようです。なるほど社会保険料は高額であり、その時点での負担は大きいですが、将来、それによって得る恩恵とセットで考えるべきではないでしょうか。

そうは言っても、若者で給与の少ない人にとっては、社会保険料の負担感は重いのは実感でしょうね。
それには、根本的には、日本の生産性を上げて収入を増やす方策を実施すべきなのに、社会保険料の軽減や教育無償化だけでは解決しないのに、政治家は、何をしているのでしょうね。
これでは、日本の少子化の問題は解決しないでしょうね。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250122/k10014 …

お礼日時:2025/01/30 14:21

1、ある疾患に対して10万円支払った。


 それに対して保険金が20万円貰えた。
2、「1」の支払とは別に医療費支出が16万円ある。
さて同計算するものか。
医療費控除額の計算としては
10万円-20万円=-10万円=0
その他の医療費支出16万円
合計して医療費控除額対象額は16万円となります。

医療費と支払った合計額から20万円を控除しなくてもよろしいと国税庁HPでも説明されてます。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「No.1さん」も指摘されているように、国税庁HPで、

「(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」と記載されているのですね。
不勉強で、申し訳ありませんでした。

※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、根本的な疑問として、何故、「保険金などで補てんされる金額」があれば、差し引くのでしょうかね。
法律的な根拠があるのでしょうか。政治家や官僚が、国の負担を減らす為に、恣意的に決めただけであり、公的な「高額療養費」が支払われたら、その分を控除するのは理解できるが、個人が自助努力で加入している保険金や給付金の支払分まで、控除する法的な根拠があるのでしょうかね。

百歩譲って、保険金や給付金が支払われた分まで、控除を認めるとしても、それまで、その保険に加入する為に、それまで支払ってきた「保険料」負担の分も考慮して制度設計をすべきではないのでしょうか。

今回の私の場合では、「給付金」が支払われたとしても、これまで莫大に支払ってきた「保険料」の累積金額に比べたら「雀の涙」にした過ぎないのに、それをさらに、控除するとは、割り切れないものを感じます。

お礼日時:2025/01/28 22:10

>補填後の手術の医療費が3万円だった…


>20万円の手術給付金が保険会社から支払われ…

この手術は医療費控除の対象になりません。

>以外の病気で、通院していた他の病気も含めると、年間の治療費の支払額は15万円…

10万円または「所得」の 5% のどちらか低い方の数字を上回る部分が、医療費控除の対象になります。

>この場合、確定申告の「生命保険や社会保険なとで補填される金額」欄には、20万円でなく、3万円と記入すれば良いの…

最右欄に
「(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額」
とあるのですから、手術に関しては
(4)・・・高額療養費補填前の金額
(5)・・・高額療養費補填 +3万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
(4) と (5) が同じ数字、引き算したら0になるように書いておけばよいのです。

>②保険会社から20万円が支払われているので、年間の治療費15万円から…

ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

お教えいただいた通り、国税庁のホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」に、ちゃんと下記の通り記載されているのですね。
不勉強で申し訳ありませんでした。

「(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」

※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これで、今回の質問の件は解決し、有難うございました。


ただ、根本的な疑問として、何故、「保険金などで補てんされる金額」があれば、差し引くのでしょうかね。
法律的な根拠があるのでしょうか。政治家や官僚が、国の負担を減らす為に、恣意的に決めただけであり、公的な「高額療養費」が支払われたら、その分を控除するのは理解できるが、個人が自助努力で加入している保険金や給付金の支払分まで、控除する法的な根拠があるのでしょうかね。

百歩譲って、保険金や給付金が支払われた分まで、控除を認めるとしても、それまで、その保険に加入する為に、それまで支払ってきた「保険料」負担の分も考慮して制度設計をすべきではないのでしょうか。

今回の私の場合では、「給付金」が支払われたとしても、これまで莫大に支払ってきた「保険料」の累積金額に比べたら「雀の涙」にした過ぎないのに、それをさらに、控除するとは、割り切れないものを感じます。

お礼日時:2025/01/22 20:37

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