
医療費控除に関してお聞きしたい事があります。
昨日ですが、令和5年分の確定申告をしました。
過去5年間、確定申告を自分でして来たのですが
今回初めて「医療費控除」をしました。
昨年の夏に網膜剥離を発症して人生初の入院と手術をしたからです。
自分の医療費は「マイナポータル」で把握が出来ています。
しかし同居の母の医療費は領収書のみです。
母の医療費は国税庁が出している、専用のエクセルシートを使って
データを読み込み申請しました。
しかしそのエクセルシートの中ですが、通院にかかった際の
駐車料金代などはどの様に記載したら良いかわかりませんでした。
また母の後期高齢者医療保険料を私の銀行口座から引き落として
いるのですが、それも控除の対象となるという事から
それもエクセルに反映させたかったのですが、どの様に入力したら
良いかわかりませんでした。
医療費控除に関して詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。
また昨日税務署にはインターネットで書類を提出してしまったのですが
本日、訂正して再提出する事は可能でしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ひとつひとつ答えていきます。
>令和5年分の確定申告をしました。
令和6年分ですか?
昨年の夏なら令和6年分の確定申告に
なりますよ。まず、ここが問題です。
>自分の医療費は「マイナポータル」で
>把握が出来ています。
それだけではおそらく昨年後半の医療費は
抜けていると思われます。
少なくとも12月分はまだマイナポータル
では、参照できません。
ですから、医療費明細は、EXCELで
個人毎、病院毎、治療や医薬品、その他
ごとに集計し入力していく必要があります。
>駐車料金代など
医療費控除では、車のガソリン代や
駐車場代は対象外ですので申告しては
いけません。
>母の後期高齢者医療保険料
あなたの銀行口座から引き落としして
いるなら、全額『社会保険料控除』で
申告できます。
所得控除の社会保険料控除の項目を
選んで、種別や被保険者氏名などを
入力し、保険料の合計を入力して
申告して下さい。
3月17日までなら何回も提出しなおし
できます。
もし、令和6年分を令和5年分で
提出しているなら、5年分もやり直しが
必要です。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>通院にかかった際の駐車料金代などはどの様に記載したら良いかわかりませんでした。
No,2の回答どおり、医療費控除の対象害です。
>また母の後期高齢者医療保険料を私の銀行口座から引き落として
いるのですが、それも控除の対象となるという事から
医療費控除ではなく、社会保険料控除に含めます。
>しかし同居の母の医療費は領収書のみです。
母の医療費は国税庁が出している、専用のエクセルシートを使って
データを読み込み申請しました。
代理人登録を行うことで家族分の医療費マイナポータル連携が可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/ocat1/cid …
>本日、訂正して再提出する事は可能でしょうか。
3月15日まで何回でも送信できます、送信日付の遅いものが最終的な申告書なりますが、還付振込をされてしまうと厄介なので早めにしましょう。
No.4
- 回答日時:
>昨日ですが、令和5年分の確定申告をしました。
今確定申告できるのは令和6年分だと思いますが合っていますか?
令和5年分だと修正申告になると思います。
後期高齢者医療保険料は医療費控除にはなりません。
期限内であれば訂正は可能だと思います(令和6年分だとして)。
期限を過ぎても修正申告ができます。
参考までにいうと、家族の医療費は現金で払おうがカードで払おうがまとめて医療費控除を受けられるので心配ご無用です。
父親が1年くらい入院していて、毎月30万円くらいの支払いがありましたが私がカードで毎月決済していました。
もちろん医療費控除を申告しましたが否認されていません。
例えば高額になる矯正などでも親が子供の治療費をカード払いすることも想定されますが医療費控除で税務署から否認されるという話は聞いたことがありません。
No.3
- 回答日時:
何も難しく考える必要はありません
医療機関を入力する項目に、○○病院駐車料金と記載して
チック項目をその他にチェックを入れて、合計金額を記載するだけです。
交通費も同様です。
ただ、駐車料金の領収書が必要ですけどね。
これで、正常に反映されますよ
No.2
- 回答日時:
>令和5年分の確定申告をしました…
一昨年分を思い出して期限後申告をしたのですか。
>昨年の夏に網膜剥離を発症して…
一昨年分期限後申告とは関係ないですけど。
>しかし同居の母の医療費は領収書…
それは誰が払ったのですか。
母自身が払ったのではありませんか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>通院にかかった際の駐車料金代などは…
----------------------------- 引用 -----------------------------
(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>後期高齢者医療保険料を私の銀行口座から引き落…
それは、あなたの社会保険料控除にはなりますが、医療費控除とは関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>本日、訂正して再提出する事は可能…
いったいいつの分?
令和6年分なら、そのままもう一度送信しなおせばよいだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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