限定しりとり

お世話になっております。会社員で年末調整で社会保険料の控除を受けています。今年から年金の受給が始まったので、確定申告を始めて提出するのですが、確定申告の社会保険料控除は記載しなくていいのでしょうか?記載する場合は給与明細にある「社会保険料合計」の金額を記載すればいいのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>記載する場合は給与明細にある「社会保険料合計」の金額を記載すれば…



はい。

社会保険料だけでなく給与の源泉徴収票に記載されている数字は全部再記入します。
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、前払い済みの所得税額との差を 3/15 までに納める制度のことです。

差がマイナスの数字になれば、納付でなく還付となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しい説明でよくわかりました。chatGPTに質問していたら会社が控除しているので書かなくていいという回答をもらったのですが、以前そうでないという話も何かで読んだ気がするので質問させて頂きました。ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/20 09:45

こんにちは。



確定申告書第二表「○所得から差し引かれる金額に関する事項」の箇所の「⑥社会保険料控除」の表では、もし自分が独自に支払った国民健康保険料があれば、「社会保険の種類」の欄には「国民健康保険」と記載し、「支払保険料」の欄には、自分が支払った金額を記載します。

給与から天引きされた健康保険料や厚生年金保険料などについては、「社会保険の種類」の欄には「源泉徴収票のとおり」と記載し、「支払保険料」の欄には、勤務先からもらった源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を一括記載すればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になります。

お礼日時:2025/02/21 07:19

>記載する場合は給与明細にある「社会保険料合計」の金額を記載すればいいのでしょうか?


給与明細ではなく、源泉領収票の金額を記入します。
65歳上の場合は介護保険料は給与から源泉徴収されないので、それも記入します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かります。

お礼日時:2025/02/20 09:43

会社の経理の人に聞いてくださいませ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/20 09:46

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