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不動産の固定資産税評価額が110万円を超える場合、
贈与税が課税されることになります。

基礎控除額は110万円です。

固定資産税評価額が111万円の場合、贈与税は以下のように計算されます。

贈与税の計算
評価額: 111万円
基礎控除: 110万円

課税対象額:
111万円 − 110万円 = 1万円

税率の適用
贈与税は累進課税であり、課税対象額に応じて異なる税率が適用されます。
1万円の課税対象額に対する贈与税は、通常、10%の税率が適用されるため、
計算は以下の通りです。

1万円 × 10% = 1,000円

したがって、固定資産税評価額が111万円の場合、
贈与税は1,000円になります。

つまり210万の固定資産税評価額の家をもらったら10万
1110万の家をもらったら100万の贈与税をはらえばいいということなのでしょうか?

田舎のくれるようなボロやなら固定資産税評価額1110万なんてことはないですかね?

アドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

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    https://fukuju-style.jp/1304

      補足日時:2025/01/18 15:50

A 回答 (3件)

・ただでくれるのは建物だけ


・くれるのは個人
の2つとも合っているなのから、お考えのとおりです。

土地もただでくれるのなら、土地の評価法は「路線価」が優先で、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

くれるのが個人でなく法人なら、もらうほうには贈与税でなく「一時所得」として所得税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ボロやなら固定資産税評価額1110万なんて…

土地も込みだと、面積次第ではそのくらいになることもありそうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました。
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2025/01/18 16:20

「不動産の固定資産税評価額が110万円を超える場合、贈与税が課税される」


贈与税の算出は固定資産税評価額を元にするのではありません。
失礼ながら前提知識が違います。

なお「家屋の贈与」の場合には、相続財産評価通達により「固定資産税評価額」が採用されますが、土地は固定資産税評価額ではなく「路線価」あるいは「倍率方法」または「売買実例による時価評価」を採用します。

贈与税は「個人から個人への贈与」に対して課税されます。
地方自治体が個人に贈与した場合には贈与税課税対象ではなく「所得税課税対象」となります。
しかし、自治体でそのような負担が発生しないように措置をしてるはずです。
要点は
土地を貰うのか、建物を貰うのか
その際、地方公共団体が贈与した場合の税制措置がどうなってるか
です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/18 17:57

贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。


法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります ...
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