【解消】質問投稿時のカテゴリ選択の不具合について

資産登録上は建物付属設備としている教室トイレ改修工事を行いました。これは償却資産の申告対象となりますか?トイレは建物内に設置され独立した建物ではありません。

A 回答 (2件)

この問題は結構税務調査でウダウダ言われるんですよ。


要点は「修理」か「改良」かです。
ご質問では改修と言われてますが、その内容が問題になるんです。
修理ならその事業年度に全額損金になります。改良というと新たに減価償却資産を得たとして、事後耐用年数によって減価償却していくことになります。
「どっちにしても経費計上できるからええ」んですが、税務調査官はウダウダ言い出すことがあります。
トイレですよね。
いわゆるボットン便所、大をするとおつりがくるやつ。
これをTOTOの最新式トイレにしたってなら修繕ではなく改良でしょう。

いやいや、そもそも様式便所を備えておったのだが、ウオシュレットがダサかったので最新のものにしたってなら修繕費ですよ。

ちなみに蛍光灯ランプを全部LEDランプに変えた費用は修繕費でええって国税庁ホームページに案内されてます。

修繕か改良かなんて悩んでも「いずれ経費になる」のですから、企業が有利な選択をして税務調査官からウダウダ言われたら「修繕じゃ!」って主張すれば良いんです。
「修繕ではなく改良です」と言って更正決定してくるというなら、受けて立てばよいです。
どっちにしろ経費になる部分を更正決定してくるバカ調査官はいません。
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この回答へのお礼

参考になりました。やはり申告対象外とします。ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/08 10:29

具体的な改修工事の内容や金額により、一括経費とできるか減価償却が必要かが分かれます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shot …

トイレの改修内容が機能アップにつながる場合は資本的支出とみなされ20万円を超えるなら、減価償却が必要です。

古くなったトイレを元通りにしただけなら、修繕費として一括経費にできます。
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