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退職金の確定申告は必要か

2年前に定年退職。事前に「退職金受給に関する申告書」を提出して、源泉徴収されていたので、基本的には確定申告の必要が無いと思い込み、退職金を含めず確定申告しました。
ただ、同年の友人に聞いたら、退職金も含めて確定申告したとのこと。

今思えば、退職金の所得税も一部でも返ってくるのであれば、2年前にetax済み分ですが、今から、更正申請して再度、退職金を含めて確定申告し直した方が良いのか迷っています。

A 回答 (3件)

こんにちは。




>退職金の確定申告は必要か


①法的義務について


原則として退職金の確定申告をする法的義務はありません。ですから確定申告をするときは退職金を除外して構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第二項

ただし、退職金から源泉徴収された所得税額が法定の額よりも少なかった場合は、確定申告をする義務があります。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第二項第二号


住民税についても同じことが言えます。


②法的権利について

退職金から源泉徴収された所得税の一部でも返ってくるケースにおいては、退職金を含めて「更正の請求」をすることにより、所得税の還付を受ける権利があります。
【根拠法令等】所得税法第百二十二条
<注>「確定申告のし直し」ではなく「更正の請求」という手続きです。「更正の請求」も eTax で行うことができます。
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目安になるのは、当時の確定申告時に


源泉徴収税額は全部還付されたかです。

要は、各種所得控除が所得を上回って
いれば、その分退職所得からも引ける
のです。

確定申告で源泉徴収税額を全部返して
もらえてないなら、退職所得から引ける
ものはないので、還付はありません。

まとめると
合計所得<所得控除か?
その場合、
退職所得+(合計所得ー所得控除)
の減額分、還付が受けられます。

実際どうなるかお知りになりたいなら、
確定申告の第1表での左欄
合計所得額
所得控除の合計
源泉徴収税額

退職金の金額と勤続年数
をご提示下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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「退職時の年間給与所得と退職金以外の所得額」以上に所得控除額があれば退職所得を含めて確定申告すると源泉徴収された額からの還付金が発生します。




退職時の給与所得額  100万円
同年の所得控除額   150万円
この例ですと、所得控除額が50万円「全所得額から控除されずに切り捨てられてる」ことになります。
退職所得に対して源泉徴収されてるケースでは、この切り捨てられてしまっている50万円を退職所得から控除して、年間税額の清算をすることで、
50万円に対して課税されていた所得税の還付が発生します。

E-taxで確定申告した際のデータが残されていれば、国税庁確定申告書作成コーナーで「修正申告または更正の請求をする」を選択して、試してみると還付金が出るか否か判明します。
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