
祖母が入居する老人ホームに3月半ば、固定資産税の督促が届いたそうです。
役所に確認すると生活保護受給者なので令和5年度までは減免申請がされていて、令和6年度分の申請がされていませんでした。
減免申請は本来親族がやらなければならないものなのか確認しましたが、そういう訳でもないし施設からその旨の説明もありませんでした。
個人番号が必要だとかそういうことになれば親族に連絡すると。その連絡は私も貰ったことがあります。
昨年の5月に固定資産税納税通知書と、支払わなければ6月8月10月12月に督促が届くと役所は言っていましたが、施設は知らない知らないを繰り返しましたがようやく1枚の督促状を発見したそうです。納税通知書や督促が届いていたのは誰も知らなくて、施設社長が言うには管理者の確認不足のようです。もちろん私にも連絡は一切ありませんでした。
役所は、令和6年度分は支払わなければならないと言うのでとりあえず切符を私の家に郵送して貰いました。
社長との電話で、
管理者のミスで発生するはずのなかった損害を何のミスも犯していない私が支払わなければいけない正当な理由があるのか?
と言うと、社労士に聞いたけど固定資産税は本来支払わなければならないものなので、こちらは発生している遅延金のみしかお支払いできませんと。
だから、あんたたちが発生させた損害を私が被る理由は?
本来固定資産税は支払うべきものだからです
の繰り返しで、私だってFPなのでそれくらい分かっています
超ど田舎ですから遅延金を含め3万3千円ほどです。いいですよ、別に3万くらい払っても…
払ってもいいけど、相手が悪いと認めているのに素直に私が支払うしかないのでしょうか。
税務に関しては仕事柄無知ではないです、分かっていますが…
なんでやねんって感じです。
アドバイスをお願いいたしますm(_ _)m
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
固定資産税 減免以前の問題として、
老人ホームに入居した時点で、家は不必要になったので、売却がよかったと思います。
つまり、
『持ち家』に住んでいても生活保護の受給ができる場合はあるのですが、
生活保護では『資産の活用』と言って、資産があれば、それを優先的に活用すべきなのです。
そこの市役所は、かなり変則的なことをしているのではと思います。
なお、老人ホームは生活保護に関して直接は担当してないので、老人ホームの担当者には、責任は追及できないと思います。
No.5
- 回答日時:
生活保護者で固定資産税が減免されるのは、生活保護受給者が自己の居住用とする土地、家屋です。
施設入所で自宅の戻る可能性が無くなった場合は減免の対象外となります。
その場合は減免申請しても却下です。
また、その自宅不動産については、自己の居住用資産として活用されている場合は保有容認地なりますが、在宅に戻る可能性が無くなった時点で保有否認tなり売却が必要となります。
>所有する土地家屋についても生活保護を受給するにあたり今後どうなる、とのお話しは役場、福祉課からもありませんでした。
質問者は孫ということですが、祖母の子である、あなたの親やおじ、おばは生存ではないのでしょうか?
そちらの方々はご存知ではないですか?
No.4
- 回答日時:
祖母さんは住民登録を老人ホームに移し、祖母あて郵便物等も老人ホームへ配達されるようになっているのですか。
介護認定の更新申請などでしたら老人ホームが代行してくれることもありますが、老人ホームと関係ない自宅の税金関係まで老人ホームが面倒見てくれるとは、あまり聞いたことがありません。
まあ百歩譲って、祖母あて郵便物等が老人ホームへ配達されているとしても、
>固定資産税は本来支払わなければならないものなので、こちらは発生している遅延金のみしかお支払いでき…
これが正論でしょう。
>遅延金を含め3万3千円ほど…
これ全額を老人ホームに支払わせようというのがご質問の主旨なら、単なるクレーマーです。
社会通念として無理です。
回答ありがとうございます。
住民登録は施設、郵便物もそちらに郵送されます。
減免申請は施設で行うと入居当初に説明を受けておりました。こちらがお願いした訳ではありません、現在まで私に手続きをするよう言われたことはなく、その旨は本日施設とお話しした際にも再確認しました。
通知書も督促状も届いてないと言い張り、電話越しに探してもらうと
あっ1枚督促出てきたわごめーん残りは紛失したわ〜
という悪びれもない感じだでした。
もちろんもちろん、固定資産税の支払義務は祖母(今は私にあると思っています)にあるのは重々承知ですけれども、ずさんな管理に衝撃を受けました。
No.3
- 回答日時:
減免申請を遡って提出できるかどうかを市当局に確認すべきです。
遡れないとなれば「課税通知を受け取った受け取ってない」「見た見てない」は納税額の発生と確定には無意味な主張となります(※)。
本税は本来の納税義務者が負担する、延滞金については「施設が負担する」という話で進めるしかないと思います。
ご質問者は本来の納税義務者ではないのですから「私には納税義務はない」と納税を拒否できます。
しかし市税当局は状況から「親御さんの税金払ってくれませんかね」と話をしてくると思います。
※
課税通知が納税義務者の管理下に送達されたときに納税義務は発生します。
「受け取ってない」「封を開けてない」「見てない」という抗弁で納税義務の発生が左右されると課税の不公平が生じてしまいます。
回答ありがとうございます。
役所に問い合わせた際に、今回は支払ってもらわなければならない、と言われ遡っての申請の案内をされなかったので、もしかしたら出来ないのかもしれません…明日確認いたします。
施設は通知書も督促状も受け取っていないと言い張っていたのですが電話を繋げたまま探させたら
あっ1枚督促出てきたわごめーん
という感じでした。
その他の通知書や督促状は紛失したそうで、ずさんな管理に絶望しています…
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