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ネットで調べると4月1日を起算日とする場合は、
売主の負担は4月1日から引渡日まで、買主の負担は引渡日から翌年の3月31日までの分になります

固定資産税12万の場合
1月1日の所有者である売主が4月に12万円を納税する
引渡日が3月1日なら買主が1万円負担する
(売主が納める固定資産税は引渡日「前年」の4月1日から引渡日「当年」の4月1日までの期間にあたる)
引渡日が5月1日なら買主が11万円負担する
(売主が納める固定資産税は引渡日「当年」の4月1日から引渡日「翌年」の4月1日までの期間にあたる)
これで合っていますか?
引渡日が4月1日を超えると買主の損になる気がするのですが

分かりにくい画像ですが付けてみました
引渡日の違いで売主が4月に納税した固定資産税の期間(オレンジ色の期間)が変わっちゃうのですけど
どうなんでしょう?

「不動産売買時の固定資産税の清算 起算日が」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 自己解決できましたので終了いたします

      補足日時:2025/01/31 17:31

A 回答 (1件)

>引渡日が5月1日なら買主が11万円負担する…



それはあくまでも民間取引であり、法令類で定められた事柄ではありません。
あくまでも税法では、1/1 の所有者に1年度分 (4~3月) の納税義務を課しています。
年の途中で手放しても、納税義務者に変更はないのです。

>引渡日の違いで売主が4月に納税した固定資産税の期間(オレンジ色の期間)が変…

それが気に入らなかったら、売り手と買い手双方で話し合って別の方法を考えればよいだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
仰られていることは全て存じております
それで皆さん問題ないのか不思議なのでご質問させていただきました

お礼日時:2025/01/31 13:22

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